事務所電話番号

お電話でのお問合せ
9:00~17:00(平日)

事務所電話番号

9:00~17:00(平日)

TOP  »  コラムトップ  »  医療法人

コラム Column

診療所の譲渡案件のご依頼が増えています。

直近に行った案件は、医療法人診療所の譲渡でした。
主だった手続きは以下のとおりです。
(1)譲渡側と譲受側の双方の医療法人定款変更
(2)診療所開設許可申請
(3)診療所廃止と開設の諸手続き
診療科が同じであったこともあり、保険医療機関の遡及も認められ、継続して保険診療ができました。

上記の行政庁に対する手続きより大変だったのが、これら手続きを行う前提となる当事者間の契約でした。
交わした主な契約は以下のとおりです。
(a)秘密保持契約
(b)事業譲渡契約
(c)不動産売買契約
(d)動産売買契約
これらの契約は、事前協議段階から契約書作成・締結まで、すべて当事務所が行いました。
事前協議開始から契約締結まで約半年、そこから診療所譲渡まで約三ヶ月を要しました。

契約を伴う業務は特に慎重になります。
後々にトラブルにならないように、また、そうなった際にも契約に基づき対処できるようにするため、当事者間での検討・確認を重ねなければならないからです。
行政書士は、役所に提出する許認可等の手続代行のみならず、予防法務の専門家でもあるので、診療所譲渡案件のようなケースでは一気通貫で業務依頼できます。

ぜひ、行政書士事務所である当事務所をご活用ください。

お早めに専門家にご依頼ください

医療法人を承継するには、新旧経営者間で非常に多くの事項を取り決める必要があります。
出資持分や資産の譲渡のことだけではなく、診療記録などの患者個人情報の引継ぎ、病院・診療所が締結している契約の引継ぎ、法人実印や過去の申請・届け出書類の引継ぎなどについても細かく取り決めて、契約を締結しておくことが重要です。
また、承継方法にも複数の方法がありますので、どの方法を選択するか早く決めて、それについても上記の契約内容に盛り込む必要があります。
医療法人承継を計画されているときは、お早めに専門の行政書士にご依頼ください。

医療法人承継サポート
サポートサービスイメージ
医療法人承継サポート
医療法人の承継手続を専門の行政書士がサポートいたします。
承継内容を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

矢印
Top