事務所電話番号

お電話でのお問合せ
9:00~17:00(平日)

事務所電話番号

9:00~17:00(平日)

TOP  »  コラムトップ  »  診療所移転と保険医療機関指定日遡及

診療所移転と保険医療機関指定日遡及

コラム Column:
診療所移転と保険医療機関指定日遡及

昨日は今秋に診療所移転予定の医療法人の定款変更の打ち合わせを認可庁と行ってきました。

実は移転距離が少しありまして、地方厚生局とは数ヶ月前から打ち合わせを進めています。

当サイトをご覧いただいている方は、既にご存知と思いますが、医療機関が移転する場合は診療所の廃止・開設という手続きを経ることになります。

保険医療機関も廃止・指定の手続きを経ますので、指定期日の遡及を受けておかないと、開設日から一ヶ月間、保険診療ができなくなります。

ただし、どのような移転でも、遡及を受けられるわけではありません。

以下の場合に、指定日の遡及を受けることができます。

 

■近畿厚生局ホームページから抜粋

保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

(注)至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合となります。

 

この至近の距離の移転が曲者なのです。

絶対値が示されていませんので、500mや1kmとか、地域によって、いろいろな数字が飛び交っているようです。

近畿厚生局指導監督課によると、地域特性はもちろんのこと、診療科や専門医など、諸般の事情を総合考慮して決定するとのこと。

例えば、産科と内科では医療機関数が大きく違うので、単に距離の絶対値で判断できないようです。

 

今秋移転案件は、補足資料を準備して説明を繰り返した結果、何とか遡及を受けれそうになりました。(^。^;)

あと、今月月初移転案件は、本日新医療機関コードが発行されたので、関係する役所にコード番号の連絡を入れて、無事終了しました。

 

診療所移転を検討されているときは、なるべく早めに専門家にご相談のうえ、計画的に手続きをおすすめください。

医療法人診療所、個人診療所の移転のお問い合わせは、こちらから、どうぞ。

矢印
Top