医療・薬事専門行政書士コラム
医療法人の承継いろいろ
2013年9月7日
医療法人を承継する際の行政手続は、その承継の方法により大きく異なります。
弊所が先日受任したケースでは、医療法人及び病院の名称を変更しないケースでした。
地域に密着した古い病院で、法人名称も◯◯病院でしたので、譲受(買手)側もあえて変更する必要はないと判断されたようです。
この場合、所管官庁による認可は不要ですから、役員の変更の手続きだけで済みます。
もちろん、持分や不動産等の譲渡、経営承継などの詳細な契約は締結しなければなりません。
しかし、行政手続が、事後の変更手続きだけで済むとずいぶん楽です。
このように、承継したのかどうか傍目からはわからない承継方法もあります。
テーマ: 医療法人
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