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医師・歯科医師でない者の理事長選出

コラム Column:
医師・歯科医師でない者の理事長選出

厚労省のホームページに「医師又は歯科医師でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱いについて(平成26年3月5日医政指発0305第1号)」ということで、各都道府県に対して運用を改善するようにという通知がありました。こちらです。
医療法人の理事長は、医療法第46条の3第1項ただし書によって、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科でない理事からも選出できると定めらています。
厚労省はこの条項のただし書きの運用について、理事長候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適切かつ安定的な法人運営を損うおそれがないと認められる場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で行うものであると、過去に通知していました。
しかし、一部の道府県では、この他の要件も加えて、実質門前払いをしていたようです。
そこで、厚労省としては、門前払いのような認可の取扱いではなく、しっかりと候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で判断すようにと、都道府県に対して通知したようです。

 

そのとおりですよね d(-_^)good!!

 

 

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