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介護保険法に基づくみなし指定

コラム Column:
介護保険法に基づくみなし指定

保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法の居宅サービス事業者としての指定があったものとみなされます。

これを「みなし指定」といいます。

 

みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。
【保険医療機関】

・訪問看護 、 介護予防訪問介護

・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導、介護予防訪問居宅療養管理指導

・通所リハビリテーション、介護予防訪問通所リハビリテーション

 

【保険薬局】
・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

 

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上記のように、介護保険法上の指定があったものとみなされますが、サービスを実施する際には所管官庁へ届け出が必要な場合があります。

通所リハビリテーション(介護予防含む)を行う保険医療機関や、加算を算定する場合などです。

介護保険法に基づく届け出は、細かく面倒なものが多いですので、ご注意ください。

 

上記の他のサービス、たとえば、(介護予防)訪問介護や福祉用具の貸与・販売などの事業を開始するときは、別途介護保険法に基づく指定を受ける必要があります。

医療法人がこの指定を受ける場合は、附帯業務の開始ということで、定款変更の認可申請から行うことになりますので、時間を要します。

 

手続きが煩雑で面倒な介護事業に関することも、お気軽にお問い合わせください。こちらからどうぞ

 

 

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