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個人診療所の変更、廃止・休止・再開手続き

診療所開設者の住所・氏名や診療科目・診療日・診察時間、建物の構造概要などが変更した場合には、変更後10日以内届け出が必要です。
また、診療所を廃止した場合や休止したり、休止していた診療所を再開した場合にも届け出が必要です

変更の届け出が必要な場合

診療所の開設届出事項中の次の項目を変更した場合には、「診療所開設届出事項中一部変更届出書」を、変更後10日以内に届け出ることを要します。

  1. 開設者・管理者の住所・氏名
  2. 診療所の名称
  3. 開設の場所
    • 住居表示等の変更の場合に必要となります。
    • 移転の場合には、既存診療所の廃止届、新診療所の開設届の届け出が必要になります。
      移転について詳しく
  4. 診療科目
  5. 開設者が他に開設、管理又は勤務する病院、診療所
  6. 同時に2以上開設する場合その旨
  7. 従業員の定員
  8. 敷地面積及び平面図
  9. 建物の構造概要及び平面図
  10. 歯科技工室
  11. 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
  12. 薬剤師の氏名

診療用エックス線装置

診療用エックス線装置の製作者名、型式やエックス線診療室の構造設備をなどを変更する場合には、診療用エックス線装置に関する変更届を届け出る必要があります。

診療所の廃止・休止・再開

診療所を廃止する場合

診療所を廃止した場合には、廃止後10日以内(廃止日から起算します)に廃止届を保健所などの所管官公署に届け出ます。
移転により新規診療所を開設する場合や診療所を承継(開設者を変更)する場合にも、既存診療所・旧開設者の診療所の廃止の手続きをしなければなりません。

診療所を休止する場合

診療所を休止した場合には、休止後10日以内(休止日から起算します)に休止届を保健所などの所管官公署に届け出ます。

診療所を再開する場合

休止していた診療所を再開した場合には、再開後10日以内(再開日から起算します)に再開届を保健所などの所管官公署に届け出ます。


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