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診療所(個人)の諸手続き
- 診療所の開設
- ※医師個人、※歯科医師個人が診療所を開設するには、保健所や都道府県など所管官公署に診療所開設届を提出する必要があります。開設した日から診療をすることができますが、保険診療はすぐできない場合があります。
- ※臨床研修等終了医師、臨床研修等終了歯科医師
- 診療所に病床を設置する場合には、事前に病床設置許可を受ける必要があります。なお、医療法人が診療所を設置する場合は、こちらを参照ください。
さらに詳しく - 診療所の移転・承継(開設者の変更)
- 診療所を移転または承継(開設者を変更)するには、既存診療所または旧開設者の診療所の廃止届と新規診療所または新開設者の診療所の開設届を提出しなければなりません。
開設届の提出後は保険医療機関指定申請等の諸手続きを行います。
特に保険診療ができない空白期間が生じないように、計画的に手続きを進めることを要します。さらに詳しく - 診療所の変更、廃止・休止・再開
- 診療所開設者の住所・氏名や診療科目・診療日・診察時間、建物の構造概要などが変更した場合には、変更後10日以内届け出が必要です。
また、診療所を廃止した場合や休止したり、休止していた診療所を再開した場合にも届け出が必要です。さらに詳しく
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