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(個人経営の)診療所の移転手続

診療所を移転 するには、単なる所在地変更の手続ではなく、現診療所の廃止と新診療所の開設手続を行う必要があり、移転にともない保険医療機関コードは変更になることにご注意ください。

移転距離にもよりますが、保険医療機関指定日の遡及が問題になりますので、継続して保険診療が行えるように計画的に手続を進めることを要します。

診療所の移転手続の流れ

以下は個人経営の診療所を移転する場合の手続の流れです。
+ 医療法人経営の診療所移転

  1. 事前協議
    • 地方厚生局や保健所などの所管官庁と事前協議を行います。
  2. 開設届および廃止届の届け出
    • 現診療所の廃止後10日以内、新診療所の開設後10日以内に保健所などの所管官庁へに届け出ます。※1
    • 診療用エックス線装置を設置するときは、診療所開設届・廃止届を提出する際、または、設置後10日以内に診療用エックス線装置備付届と廃止届を届け出ます。
    • 保健所による※2立会検査が実施されます。
  3. 保険医療機関指定の申請
    • 地方厚生局に保険医療機関の指定申請、廃止届を申請・届出します。
    • 必要に応じて各種の施設基準届の届け出を行います。
  4. その他、必要に応じて、法律に基づく公的支援の指定医療機関の手続(廃止・辞退届、指定申請)を行います。

※1継続して保険診療を行う場合、例えば、廃止日は4月30日、開設日は5月1日として、空白期間がないように計画的に移転を進める必要があります。

※2保健所職員による立入検査は、あらかじめ調整された日程に行われ、届け出た診療所平面図のとおりの配置かどうか、院内掲示の確認などについてチェックを受けます。

診療所移転の際の留意点

現診療所の廃止と新規開設の手続が必要になります

診療所の移転は単なる診療所所在地の変更ではなく、診療所廃止と新規開設の両方の手続を行うことになり、多くの手続を要します。
診療所の移転後も継続的に診療を続けられるときは、日々の診療業務や診療事務の合間に行政庁に対する手続や引越し準備を行わなければなりません。
スムーズに移転を済ますには、面倒で手間のかかる手続のアウトソーシングが重要になります。

保険医療機関の指定期日の遡及にご注意ください

診療所移転は診療所の廃止・新規開設にあたりますから、保険医療機関コードは変更になります。
したがって、保険医療機関の指定期日を遡及して指定を受けないと、保険診療ができない空白期間が生じますので、ご注意ください。

この指定期日の遡及指定は、「保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合」に、例外的に受けることができるのであって、必ず遡及指定が受けられるわけではないことにもご注意ください。

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