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診療所の開設手続

医師個人、歯科医師個人が診療所を開設 するには、保健所などの所管官庁に対して診療所の開設手続を行います。

診療所を開設した日から診療を始めることができますが、新規開設の場合、保険診療の開始は地方厚生局に保険医療機関指定申請を行った翌月からになることにご注意ください。

開設者変更などにより診療所を承継した場合を除きます。

診療所開設手続の流れ

  1. 事前協議
    • 保健所などの所管官庁と必要手続について事前協議を行います。
  2. 開設届の届け出
    • 施設が整い、診療を開始できる状態になった日以降を開設日とし、開設後10日以内に保健所などの所管官庁へに届け出ます。
    • 診療用エックス線装置を設置するときは、診療所開設届を提出する際、または、設置後10日以内に診療用エックス線装置備付届を届け出ます。
    • 保健所による立会検査が実施されます。
  3. 保険医療機関指定申請
    • 上記2の診療所開設届を届け出た後、地方厚生局に保険医療機関の新規指定の申請をします。
    • 申請期間は毎月1日~10日と限定されていますので、事前に申請日を確認しておきます。
    • 必要に応じて各種の施設基準届の届け出を行います。
  4. 必要に応じて、生活保護指定医療機などの法律に基づく公的支援の指定医療機関の手続を行います。

保健所職員による立入検査は、あらかじめ調整された日程に行われ、届け出た診療所平面図のとおりの配置かどうか、院内掲示の確認などについてチェックを受けます。

診療所開設サポート
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診療所開設サポート

個人経営の診療所の開設手続を専門の行政書士がサポートいたします。
お問い合わせいただきましたら、まず、お見積書を提示しますのでお気軽にご連絡ください。

なるべく早く医療法人を設立したい…

まずは個人経営の診療所を開設し、その後できるだけ早く医療法人を設立したいとお考えの場合、いつから医療法人を設立できるのでしょうか。
これは、医療法人の設立認可庁によっても異なりますか、個人として決算を経た後に設立認可申請を受け付ける認可庁が多いようです。
なるべく早く医療法人を設立したいときは、事前に認可庁にご確認ください。

医療法人設立サポート
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非常に多くの手続を行う必要がある医療法人の設立手続を専門の行政書士がワンストップサービスで代行します。
お問い合わせいただきましたら、まず、お見積書を提示しますのでお気軽にご連絡ください。

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