医療法人の分院
医療法人が新たに分院を開設するには、定款の記載事項の変更となり、都道府県知事の認可が必要となります。
- ※ 複数の都道府県で診療を開設する医療法人は、都道府県知事の認可ではなく、地方厚生局長の認可を受ける必要があります。
認可後は法人の変更登記や分院診療所に必要な諸手続きを行います。
認可申請前の事前打ち合わせから分院で保険診療を始めるまでには数ヶ月ほど要しますので、分院手続きは計画的に行う必要があります。
医療法人の分院手続きの流れ
医療法人が分院を開設して、保険診療を始めるには、1. 都道府県担当窓口および厚生局と事前協議を行い、2. 医療法人の定款変更の認可手続き、3. 分院の開設手続き、4. 保険医療機関指定申請等の手続き、5. その他関係官署等に各種届け出を行います。
1. 事前協議
定款変更の認可について、都道府県の担当窓口(保健所等)と事前協議を行います。
また、保険医療機関の新規指定申請について厚生局と事前協議を行います。
2. 医療法人の定款変更認可手続き
定款変更の認可は、都道府県知事による認可と法務局に法人の変更登記を行う手続きです。
- 定款変更案の作成
- 社員総会を開催して、分院開設のための定款変更等、必要事項を決議
- 定款変更認可申請書を作成して、所管官庁に提出
- 定款変更認可申請書の審査
- 定款変更の認可
- 法人の変更登記申請書を作成し、法務局へ提出
- 変更登記完了
- 登記完了届を所管官庁に提出
3. 分院の開設手続き
定款変更の認可後に、診療所開設許可申請書を保健所等に提出して分院の開設許可を受けたうえで、分院の開設形態に応じて各種届け出を行います。
例えば、既に開業している個人診療所を分院にする場合には、個人診療所廃止届と法人診療所開設届、また、新規に分院を開設する場合には法人診療所開設届を届け出ます。
また、診療用エックス線装置があるときは、廃止および備付の届け出が必要になります。
新たに分院を開設する場合には、次のようにすすめます。
- 分院の開設許可申請
- 分院の開設許可書交付
- 分院開設の届け出
- 診療用エックス線装置の備付の届け出
4. 保険医療機関指定申請等の手続き
分院を開設したとき、保険医療機関の新規指定の申請を厚生局にすることになります。
近畿厚生局の場合、原則として各月1日が新規指定の指定日となっています。
また、既に開業している個人診療所を分院にする場合には、指定期日を遡及して指定を受けて、保険診療ができない空白期間が生じないようにします。
その他公費負担医療機関の指定の申請も行います。
- 既に開業している個人診療所を分院にする場合には、厚生局に個人診療所の保険医療機関廃止の届け出および分院の保険医療機関指定申請、さらに必要があれば施設基準の届け出を行います。
- 都道府県他担当窓口に、生活保護法による医療機関指定や結核予防法による医療機関指定、障害者自立支援法による医療機関指定、原爆被害者医療法による医療機関指定などの申請を行います。
医療法人の分院展開には、新たに分院を開設する場合や個人診療所を分院にする場合など、複数の形態があります。その他、別の医療法人として分院展開することもあります。
手続きが異なるのはもちろんですが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
分院展開を計画されているときは、お早めに行政書士林あきら法務事務へご相談ください。
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