医療法人移転
医療法人診療所を移転するには、定款の記載事項の変更となり、都道府県知事の認可が必要となります。
(主たる事務所が大阪市内にあり、病院・診療所及び介護老人保健施設並びに附帯業務の全ての事業を大阪市内で行っている場合には大阪市保健所長)
認可後は、医療法人の変更登記や新旧診療所に必要な諸手続きを行います。
認可申請前の事前打ち合わせから新診療所の開設までに、数ヶ月ほど要しますから、移転手続きは計画的に行う必要があります。
医療法人移転手続の流れ
医療法人診療所を移転して新規診療所で保険診療を始めるには、1. 都道府県担当窓口および厚生局と事前協議を行い、2. 医療法人の定款変更の認可手続き、3. 新規診療所の開設手続き、4. 保険医療機関指定申請等の手続き、5. その他官公署等に住所移転の手続きを行います。
1. 事前協議
定款変更の認可について、都道府県の担当窓口(保健所等)と事前協議を行います。
また、保険医療機関の新規指定申請について厚生局と事前協議を行い、指定期日の遡及等について打ち合わせを行います。
診療所を移転する場合には、指定期日を遡及して指定を受けて、保険診療ができない空白期間が生じないようにする必要があります。
移転の場合に注意を要するのは、「保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合」に、例外的に指定期日を遡及して指定を受けることができるとされていることです。
移転計画の段階から、厚生局と事前協議をして、指定期日の遡及ができることを確認しておくがポイントです。
2. 医療法人の定款変更認可手続き
定款変更の認可は、都道府県知事による認可と法務局に法人の変更登記を行う手続きです。
- 定款変更案の作成
- 社員総会を開催して、主たる事務所変更及び診療所移転開設他、必要事項を決議
- 定款変更認可申請書を作成して、所管官庁に提出
- 定款変更認可申請書の審査
- 定款変更の認可
- 法人の変更登記申請書を作成し、法務局へ提出
- 変更登記完了
- 登記完了届を所管官庁に提出
3. 新規診療所の開設手続き
定款変更の認可後に新規診療所の開設許可を受けたうえで、既存診療所廃止届と新規診療所開設届を届け出ます。
また、診療用エックス線装置があるときは、廃止および備付の届け出が必要になります。
- 新規診療所の開設許可申請
- 新規診療所の開設許可書交付
- 既存診療所廃止の届け出および新規診療所開設の届け出
- 診療用エックス線装置の廃止・備付の届け出
4. 保険医療機関指定申請等の手続き
新規診療所を開設したとき、改めて保険医療機関の新規指定の申請を厚生局にすることになります。
近畿厚生局の場合、原則として各月1日が新規指定の指定日となっています。
また、指定期日を遡及して指定を受けて、保険診療ができない空白期間が生じないようにします。
その他公費負担医療機関の指定の申請も行います。
- 厚生局に既存診療所の保険医療機関廃止の届け出および新規診療所の保険医療機関指定申請、さらに必要があれば施設基準の届け出
- 都道府県他担当窓口に、生活保護法による医療機関指定や結核予防法による医療機関指定、障害者自立支援法による医療機関指定、原爆被害者医療法による医療機関指定などの申請
医療法人の事務所所在地だけを変更する場合
医療法人の事務所所在地だけを変更する場合(診療所は移転しない)、定款の変更届を提出するだけで済み、定款変更の認可は必要ありません。
ただし、主たる事務所の所在地は登記事項ですから、法人変更登記は必要となります。
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