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医療法人の解散手続き
以下は、医療法人の一般的な形態である社団医療法人の場合についてです。
医療法人の解散事由は、医療法で次のように定められています(第55条第1項、第5項)。
- 定款をもって定めた解散事由の発生
- 目的たる業務の成功の不能
- 社員総会の決議(定款に別段の定めがない場合、総社員の4分の3以上の承諾必要)
- 他の医療法人との合併
- 社員の欠乏(※社員が一人もいなくなった場合です)
- 破産手続開始の決定
- 設立認可の取消し(※)
このうち、2と3の事由による解散については、都道府県知事の認可が必要になります。
また、1と5の事由による解散については、都道府県知事あてに解散届の提出が必要になります。
- ※ 医療法人成立後またはすべての病院等の休止・廃止後、1年以内に病院等を開設しないとき、または再開しない場合、設立認可を取り消すことがあります(法第65条)
- ※ 医療法人が法令に違反し、または法令に基づく知事の命令に違反した場合、他の方法により監督の目的を達することができないときは、設立の認可を取り消すことがあります(法第66条)。
解散認可が必要な場合
「目的たる業務の成功の不能」、「社員総会の決議」による解散の場合です。
認可が必要とされているのは、恣意的な解散を防ぐという趣旨からです。
認可申請書類
- 医療法人解散認可申請書
- 添付書類
- 解散理由書
- 解散を決議した社員総会(理事会)の議事録
- 財産目録
- 貸借対照表
- 残余財産の処分方法を記載した書類
解散届の提出を要する場合
「定款をもって定めた解散事由の発生」、「社員の欠乏」による解散の場合です。
届け出書類
- 医療法人解散届
- 添付書類添付書類
- 解散を決議した社員総会(理事会)の議事録(社員の欠亡の場合を除く)
- 財産目録
- 貸借対照表
- 残余財産の処分方法を記載した書類
- 解散及び清算人就任を登記した登記事項証明書(履歴事項全部証明書
解散認可後・解散届提出後の手続き
解散認可後、解散届の提出後は、次の手続きが必要となります。
- 解散の登記
合併及び破産手続きの開始の決定による解散の場合を除き、解散の登記をする必要があります(組合等登記令第7条) - 清算人就任の登記(法第43条第1項)
- 医療法人解散登記完了届、清算人の就任登記届を都道府県知事あてに提出します(医療法施行令第5条の12)。
- 清算手続
官報に掲載して、2か月以内に3回以上の公告をします(法第56条の8第1項、第4項) - 清算結了の登記(法第43条第1項、組合等登記令第10条、第11条第3項)
- 清算結了届を都道府県知事あてに提出します(法第56条の11、医療法施行令第5条の12)。
残余財産の帰属先の制限
残余財産とは、解散した医療法人がその債務を完済して、なお残っている財産のことです。
平成19年4月1日以降、残余財産の帰属先は、国、地方公共団体、医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるものから選定しなければならないとされました。
この制限の趣旨は医療法人の非営利性を徹底する点にあります。
すなわち、従来の持分のある社団医療法人が解散したときの残余財産が、出資者に帰属し、これが医療法人の非営利性の原則を形骸化しているという批判が相次いだことから、帰属先が制限されることになったのです。
医療法人のその他の手続き
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