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医療法人の諸手続き

以下は、医療法人の一般的な形態である社団医療法人の場合についてです。

一人医師医療法人の設立
医療法人を設立するには、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
設立認可の申請は、年2回(大阪、兵庫の場合)決められた時期に定められた窓口(医師会・歯科医師会等)に対して行います。設立認可書の交付までには、申請から約半年かかります。
設立認可後は、期限内にしなければいけない法人設立登記や法人診療所開設に必要な諸手続きを行います。
これらの手続きを合わせると、認可申請前の事前打ち合わせから法人診療所で保険診療を始めるまでに、約8ヶ月ほどもかかります。 さらに詳しく
医療法人の分院
医療法人が分院を開設するには、定款の記載事項の変更となり、都道府県知事の認可が必要となります。
認可後は法人の変更登記や分院診療所に必要な諸手続きを行います。
認可申請前の事前打ち合わせから分院で保険診療を始めるまでには数ヶ月ほど要しますので、分院手続きは計画的に行う必要があります。さらに詳しく
医療法人の移転
医療法人診療所を移転するには、定款の記載事項の変更となり、都道府県知事の認可が必要となります。
認可後は、医療法人の変更登記や新旧診療所に必要な諸手続きを行います。
認可申請前の事前打ち合わせから新診療所の開設までに、数ヶ月ほど要しますから、移転手続きは計画的に行う必要があります。さらに詳しく
医療法人の変更
医療法人設立後に変更があった場合、定款記載事項の変更として都道府県知事の認可が必要となるものと、届け出のみで済むものがあります。
認可を要する場合、認可が下りるまでには時間を要しますので、計画的に行う必要があります。さらに詳しく
毎会計年度の手続き
医療法人は、毎会計年度終了後に事業報告書等を作成して、理事はそれを監事に提出します。
監事はそれを受けて監査報告書を作成して、社員総会または理事に提出し、その後、医療法人は、事業報告書および監事の監査報告書を都道府県知事あてに提出します。さらに詳しく
医療法人の解散
医療法人の解散は、医療法で次のように定められています。
(1)定款で定めた解散事由の発生、(2)目的たる業務の成功の不能、(3)社員総会決議、(4)他の医療法人との合併、(5)社員の欠乏、(6)破産、(7)設立認可の取消し
このうち、(2)(3)は都道府県知事の認可が必要になります。また、(4)(6)の場合を除き、解散登記をしなければなりません。さらに詳しく
医療法人の合併
総社員の同意があるとき、他の医療法人と合併することができます。
合併については、医療審議会の意見を聴いたうえでの都道府県知事の認可を受けなければなりません。
合併には、一つ以上の法人が消滅して一つの法人に吸収される吸収合併と、二つ以上の法人が解散して新しい法人を設立する新設合併があります。
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