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医療法人の分割手続

  • 医療法人には分割制度がありますが、「持分のある医療法人」は分割することができません。
    分割できるのは、「持分のない医療法人(社団・財団)」となります。
    また、税制上の観点から社会医療法人・特定医療法人も分割することはできません。
  • 医療法人を分割をするには、認可庁の認可が必要となります。
  • 分割には、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後に他の医療法人に承継させる吸収分割と、分割に伴い新設する医療法人に承継させる新設分割があります。
    いずれの分割の場合でも、承継・新設した医療法人は分割した医療法人の資産や負債、権利義務を引き継ぐことになります。(医療法第60条の6、第61条の4)

分割の手続について

吸収分割契約、新設分割計画 ~ 分割の認可申請

吸収分割をする場合、まず、分割する医療法人と承継する医療法人の間で、吸収分割契約を締結します。(法第60条、第60条の2)

新設分割をする場合は、新設分割計画を作成します。(法第61条、第61条の2)

この吸収分割契約、新設分割計画について、社員総会を開催して総社員の同意を得る必要がありますので(第60条の3第1項、第62条の3)、社員が一人でも反対している場合は分割することはできません。

さらに都道府県知事等の認可を受ける必要があるので、必要書類を作成して医療法人分割の認可申請を行なう必要があります。(法第60条の3第4項、第5項、第62条の3)

医療法人分割サポート
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医療法人分割サポート

手間のかかる医療法人の分割手続を専門の行政書士がサポートいたします。
分割計画をお聞きして、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

医療法人分割の認可後の手続

医療法人分割の認可後、以下のとおり、債権者保護のための手続と登記申請が必要になります。

  1. 認可があったときから2週間以内に、財産目録および賃借対照表を作成します。(法第60条の4、第61条の3)
  2. 認可があったときから2週間以内に、債権者に対して、一定期間内に異議があれば述べるように公告を行い、さらに知れたる債権者に対して個別に催告を行います。(法第60条の5、第61条の3)
  3. 債権者の異議がなく、または異議がある債権者に対し弁済・担保抵当の手続を終えて、一定期間が過ぎれば分割することができ、その後分割の登記申請を行います(組合等登記令第9条)。
    この分割の登記により分割の効力が発生します。(法第60条の7、第61条の5)
    • 吸収分割の場合、分割する医療法人・承継する医療法人の変更登記申請
    • 新設分割の場合、分割する医療法人の変更登記申請と新設する医療法人の設立登記申請
  4. 医療法人の分割により、病院・診療所の開設者が変わるので、必要な諸手続を行います。

医療法人の分割には、非常に多くの手続を要し、時間もかかります。
医療法人の分割を計画されているときは、お早めに専門の行政書士のサポート受けることをおすすめします。+ 医療法人分割サポート

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