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医療法人の変更手続

医療法人に変更があった場合、定款記載事項の変更として都道府県など認可庁の認可が必要となるものと、届け出のみで済むものがあります。

診療所の構造概要、診療科目、診療時間など診療所の変更手続については、診療所の変更手続をご参照ください。
+ 診療所の変更

定款変更の認可を要する変更

  • 法人名称の変更
  • 病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の名称変更
  • 役員定数の変更
  • 市町村合併、区画整理等による所在地の住居表示変更
  • 会計年度の変更
  • 病院(診療所、介護老人保健施設)の新規開設及び移転
  • 附帯事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
  • 病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の廃止

定款変更認可を要する手続の流れ

  1. 社員総会を開催して、必要事項を決議
  2. 定款変更認可申請書を作成して申請
  3. 定款変更認可後、法人変更登記申請(登記事項を変更する場合、例:医療法人名称の変更)
  4. 変更登記完了後、登記完了届の届け出
認可には一定期間を要します

定款変更の認可を要する変更の場合、認可が下りるまでには一定期間を要しますので、計画的に行う必要があります。
お早めに専門の行政書士にご依頼ください。
+ 医療法人変更サポート

届け出で済む変更

届け出のみで済む場合の手続の流れ

  1. 社員総会(理事会)を開催して、必要事項を決議
  2. 変更届を作成し、所管官庁へ届け出
  3. 法人変更登記申請(登記事項を変更する場合、例:理事長の変更)
  4. 変更登記完了後、登記完了届の届け出
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役員変更サポート

医療法人の変更手続を専門の行政書士がサポートいたします。
変更内容を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

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