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株式会社と合同会社の比較

株式会社は、多数の者からの出資を受けて、大規模経営をなすことを会社法は想定してます。
これに対して、合同会社は比較的少人数の社員が自ら事業を行うことを予定し、不特定多数の者からの出資を受けることを想定してません。

したがって、株式会社は大規模事業に適しているといえ、合同会社は中小規模の事業に適しているといえます。
しかし、我が国では、会社の規模に関係なく株式会社を設立するのが一般的のようです。

合同会社と株式会社の相違点について

株式会社も合同会社も法人格を有する点は同様ですので、法人が契約の主体となることができます。
また、出資者である株主(株式会社)、社員(合同会社)は出資額までしか責任を負わないという有限責任である点も同様です。

しかし、両者はその機関構成や設立手続きにおいて相違する点があります。

機関について

株式会社には、株主総会と取締役が必要となります(会社法第326条第1項)。株主総会と取締役1人でもかまいません。。
取締役会は、公開会社(全株式を譲渡制限した会社以外の会社)では必ず設置しなければなりませんが(会社法第327条第1項第1号)、それ以外は任意です。
取締役会を設置した場合には、監査役を必ず設置しなければなりません(会社法第327条第2項本文)。取締役会を設置しない場合でも監査役を設置することはできます。
詳しくは専門サイト『株式会社設立ガイド』へ

合同会社の場合には、株式会社のような機関についての規制がなく、株主総会・取締役のような必置の機関もなく機関設計は自由にできます。
合同会社の経営の意思決定は、原則として社員の過半数の同意で行い、業務執行社員を定款で定めた場合は業務執行社員の過半数でこれを行います。 社員は従業員という意味ではなく、出資者であり、役員のことを指します。定款で定めることによって業務執行社員と業務を執行しない社員とを分けることができ、業務を執行しない社員は株式会社の株主のような立場になります。

設立手続き(費用)に関して

株式会社の設立にも合同会社の設立にも、まず定款を作成することが必要となります。
しかし、株式会社において必要となる公証人による定款の認証は、合同会社では不要です。
したがって、合同会社の設立の場合、公証人手数料5万円がかかりません。

また、法人設立登記の申請にかかる登録免許税は、株式会社の場合は15万円(※1)であるのに対して、合同会社では6万円(※2)ですみます。

  • ※1 資本金の額×7/1000が15万円に満たない時は申請件数1件につき15万円
  • ※2 資本金の額×7/1000が6万円に満たない時は申請件数1件につき6万円

《 株式会社と合同会社の設立費用の対比 》

  合同会社 株式会社
定款貼付印紙代 40,000円 40,000円
公証人手数料 0円 50,000円
設立登記申請の登録免許税 60,000円 150,000円
合計 100,000円 240,000円

定款自治

合同会社では、定款により組織内部のルールを作り、それに基づいて組織運営を行うことができます(定款自治)。この点が株式会社と大きく異なる点です。

したがって、役員や利益配当などについても柔軟に設計することができ、特に、個人事業や小規模事業に適しています。

例えば、業務執行の意思決定をどのようにするかについて定款で定めておくことができ、また、出資比率に寄らない利益の配分も自由に決めることができます。これにより社員の能力等を勘案して損益配分を決めることが可能になります。

決算公告

株式会社では決算公告が義務付けられていますが、合同会社では決算公告の義務はなく、任意となっています。

知名度

合同会社とは、新会社法施行によって認められた新しい会社の形態で、アメリカで普及しているLLC(Limited Liability Company)の日本版として設立できるようになったものです。
誕生して数年しか経ってない上、我が国では株式会社が一般的であることから、まだまだその知名度は低いといえます。

しかし、今後、株式会社にない合同会社の特性を生かしてさまざまな事業分野で活用されることが期待されています。


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