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MS法人のメリットと留意点について

MS法人設立のメリット

MS法人設立の主なメリットは、次のとおりです。

医業に専念できる体制を構築できる

MS法人を設立して、特定業務をアウトソーシングすることによって、診療所経営の合理化・効率化を図ることができます。
これによって、医療業務とその他の業務が分離されますので、医師・歯科医師が医業に専念できる体制を構築することができ、業績アップも期待することができます。

医療法で制限される営利行為が可能になります

MS法人は会社法上の株式会社や合同会社ですから、医療法の適用を受けません。
したがって、医療法で制限されている多様な業務を展開することが可能になります。
今後、高付加価値医療サービスを提供することができるMS法人の設立が注目されます。

所得の分散による節税効果

個人経営の診療所の場合、事業所得に係る所得税及び住民税の税率は、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる「超過累進税率」です。
そこで、MS法人を設立することにより、所得はMS法人へ分散し、節税対策となります。

相続対策

親族を代表者とするMS法人を設立することで、院長先生に集中していた所得が生前に親族へ分散することになります。その結果、相続税対策になります。

MS法人設立の留意点

MS法人を設立した場合の留意点は、次のとおりです。

経費が発生する

MS法人という別法人を設立することによる諸経費が発生します。
たとえば、帳簿作成・決算確定申告・事務費用その他の諸経費が増えます。
もっとも、これらは上記メリットにより、相殺されると考えられます。

役員の検討

MS法人の役員等については慎重に検討する必要があります。

  • 個人経営の医師・歯科医師、医療法人の理事長が、MS法人の代表者を兼ねるのは避けたほうがよいでしょう。
    なぜなら、両者は取引関係にあって利害の相反する立場となるので、その代表が同一人物であると、利益相反取引とみなされるからです。
  • 医療法人の平理事が、MS法人の代表者を兼ねることは、法律上は問題はないと思われます。
    また、反対に医療法人の理事長がMS法人の平取締役・監査役になることも問題ないと思われます。
    しかし、医療法人の設立認可申請の際に行政指導として医療法人とMS法人の役員の重複を認めない場合もありますので、注意を要します。

事業内容を明確にして恣意性を排除し、実体をもたせて客観性を維持する

医療機関の利益操作やトンネル会社といった誤解を招かれないようにするために、MS法人の事業目的や内容について、明確にします。
そして、その目的・内容にそった事業を展開する必要があります。

診療所との取引については、契約を締結し、妥当な委託料金で取引をする必要があります。
不相当に高額な委託料金の場合は、経済的利益の供与があったとみなされる可能性もあり、税務上損金と認められないこともあります。


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