MS法人の設立手続きについて
MS法人とは、医療行為以外の医療に関連するサービスを提供するために設立される株式会社などの法人のことです。
したがって、MS法人の設立手続きは通常の会社と同様で、医療法人と異なり監督官庁の認可は不要です。
MS法人の法人形態について
MS法人を設立する場合、これまでは株式会社を選択することが一般的でした。
しかし、平成18年に新会社法が施行されて、合同会社を設立することができるようになってからは、小規模の同族経営のMS法人の場合、合同会社の方が適している場合もあります。
合同会社は株式会社と異なり、経営の意思決定や利益配分の自由度がありますので、小規模経営の法人の場合には合同会社の設立も検討されてはいかがでしょうか。
株式会社
新会社法施行により、資本金1円、取締役1名でも株式会社を設立することができるようになりました。
もっとも、株式会社の設立には、定款認証や設立登記申請にかかる費用が発生しますので、1円で会社が作れるわけではありません。
設立にかかる費用は、公証人手数料5万円、定款に貼付する印紙代4万円、謄本交付手数料 約2千円、登記申請に必要な登録免許税15万円等で、最低計24万円以上必要になります。
合同会社
合同会社とは、新会社法施行によって認められた新しい会社の形態で、アメリカで普及しているLLC(Limited Liability Company)の日本版として設立できるようになったものです。
誕生して数年しか経ってない上、我が国では株式会社が一般的であることから、まだまだ認知度は低いといえます。
しかし、合同会社は、法人格を有し、出資者全員が有限責任であり、定款自治による内部規律の柔軟性を備えており、これらの特性を生かしてさまざまな事業分野で活用されることが期待されています。
設立にかかる費用は、定款に貼付する印紙代4万円、登記申請に必要な登録免許税6万円で、計10万円で済みます。
MS法人は会社法等の手続きを経ることで設立することができます。
しかし、MS法人を設立しても、その事業を開始するには、別途、許認可を得なければならない場合があります。
営業の許認可を取得するには、まず、定款の事業目的に、その業種が記載されていることを要します。
したがって、定款作成の際に、許認可が必要な事業かどうかを確認する必要があります。
- 【 許認可が必要な代表例 】
- 医療機関で取り扱う医薬品や医療機器を卸売販売したり賃貸したりするには、許認可を取得する必要があります。
- 医薬品卸売販売業許可
- 管理医療機器販売業・賃貸業許可
- 高度管理医療機器販売業・賃貸業許可
許認可取得のための手続きは、担当官公署を調べたうえで、多くの必要書類を取り寄せて、正確に申請書類とその添付書類を作成しなければなりません。
また、許認可要件も確認して、要件を充足する必要があります。
このような面倒で手間のかかる許認可取得手続きは、MS法人の設立業務と合わせて、専門の行政書士にお任せ下さい。
行政書士林あきら法務事務所では、MS法人の設立手続きから各種許認可取得まで、ワンストップ・サービスで承ります。
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