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薬局の変更、廃止・休止・再開手続き
薬局開設者の住所・氏名や管理薬剤師、法人の場合には業務を行う役員、構造設備の主要部分、通常の営業日及び営業時間などが変更した場合には、変更の事実が生じた後、30日以内に届け出なければなりません。
また、薬局を廃止した場合や休止したり、休止していた診療所を再開した場合にも届け出が必要です
変更の届け出が必要な場合
薬局開設の許可を受けた者が、次の事項を変更した場合には変更届を、変更の事実が生じた後、30日以内に届け出ることを要します。
- 開設者の氏名または住所(開設者が変わる場合には、新たに許可申請が必要となります)
- 管理薬剤師
- 管理薬剤師の氏名又は住所
- 管理薬剤師以外の薬剤師又は登録販売者
- 管理薬剤師以外の薬剤師又は登録販売者の氏名
- 薬剤師又は登録販売者の週当たりの勤務時間数
- 法人の場合、業務を行う役員
- 構造設備の主要部分
- 兼営事業の種類
- 通常の営業日及び営業時間
薬局の廃止・休止・再開
薬局を廃止する場合
薬局の業務を廃止した場合は、廃止後30日以内に許可証(登録証)を添えて届出を行います。
薬局を休止する場合
薬局を30日以上休止する場合には、休止届を提出します。
なお、休止の期間は3ヶ月以内とし、3ヶ月以上休止する場合は、3ヶ月ごとに休止届を提出します。
薬局を再開する場合
休止していた薬局を再開した場合には、再開後30日以内に再開届を提出します。
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