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薬局の開設手続き
薬局とは、薬事法の規定により、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤を行うとともに、一般用医薬品の販売または授与する場所のことをいいます(薬事法第2条第11項)。
そして、この薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ開設することができません(第4条)。新たな薬局許可が必要な場合は次の場合です。
- はじめて薬局を開設する場合
- 既に許可を得ている薬局の申請者(法人)が変わる場合
- 既に許可を得ている薬局の組織を変更する場合(個人⇔法人)
- 既に許可を得ている薬局の許可の種類が変わる場合(店舗販売業⇔薬局開設)
- 既に許可を得ている薬局を別の場所に移転する場合
- 薬局を全面改築する場合
- 許可更新申請を許可満了日までに行わなかった場合(許可の期限が切れた場合)
さらに、保険薬局を行うためには、厚生局に申請して保険薬局の指定を受ける必要があります。
薬局開設に必要な条件について
薬局を開設するには以下の要件を備えていることを要します。
- 店舗の構造設備が、定められた基準に適合していること。
- 薬局等構造設備規則第1条
- 都道府県の許可審査基準及び指導基準
- その店舗において、医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が、定められた基準に適合していること。
- 管理薬剤師を置き、店舗を実地に管理すること。(管理薬剤師は、薬剤師を雇用して管理させてもよい。)
- 申請者(法人であるときは、その業務を行う役員)が薬事法で定められた欠格条項に該当しないこと。
薬局の開設手続きの流れ
- 許可申請に必要な書類の準備
- 法人で申請する場合と個人で申請する場合には必要書類は異なります。
また、都道府県によって必要書類が異なることもあります。
- 法人で申請する場合と個人で申請する場合には必要書類は異なります。
- 申請書類を所管官公署へ提出
- 申請後、担当者が現地調査を行います。
- 保険薬局指定の申請
- 許可書が交付されたら、厚生局に保険薬局指定の申請を行います。
近畿厚生局の場合、原則として各月1日が新規指定の指定日となっています。 - 必要に応じて施設基準の届出も行います。
- 許可書が交付されたら、厚生局に保険薬局指定の申請を行います。
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