医療法人設立のメリットについて

医療法人設立のメリットとして、節税効果がよくとりあげられます。 節税効果について詳しく
もちろん、節税効果は医療法人設立の大きなメリットになります。
しかし、一番大きなメリットは、診療所経営における人的問題を解決できる点にあると考えています。

個人経営者である院長先生に万一のことがあった場合、診療所は廃業となりますが、医療法人の場合は継続して診療所を経営することが可能です。
また、事業承継も計画的にすすめることができるので、後継者問題もスムーズに解決できます。

これらは、医療法人制度の目的である医療機関の経営の永続性にも合致しています。

医療法人設立のメリットについて詳しく

社会的信用の向上

医療法人化により、透明性の高い医療経営が求められ、適正な法人会計を採用することで、社会的信用が向上します。

医療法40条の2には、「医療法人は自主的に運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及び運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を果たすよう努めなければならない」として、医業経営の基本原則を明記しています。
このように医療法人は、地域医療の担い手として期待されていますので、社会的信用が高まります。

また、金融機関の信用も高まるので、医療経営の拡大を図ることも容易になります。
これは、運営基盤の強化や提供する医療の質の向上にもつながり、医業経営の基本原則にも合致します。

診療所経営と個人の家計の明確な分化 ~診療所経営の積極化

医療法人を設立することによって、院長先生個人としての家計の収支と診療所の経営上の収支を分離することになります。
その結果、経営者として、法人である診療所経営に対する意識が積極的になることにつながります。
また、診療所の従業員の意識改革にもつながる効果も期待できます。

医療基盤の拡大を図れる ~分院開設や介護保険事業等が可能

医療法人を設立することによって、個人経営では認められていない分院開設が可能になります。
また、介護老人保健施設も開設することができます。

医療法人の本来業務は、病院・診療所・介護老人保健施設の運営です(医療法39条)。
そして、本来業務に附帯する業務として、訪問看護ステーション・有料老人ホームや歯科技工所などを経営することができます(医療法42条)。
さらに、病院内売店等の付随業務も行うことができます。

このように、医療業務の他の事業を展開することにより、上記の診療所経営の積極化と相まって経営基盤の拡大を図ることができます。

診療所経営における人的問題を解決できます ~事業承継手続の簡素化

医療法人を設立することにより、診療所経営を後継者に承継することがスムーズになります

理事長を退任しない場合、管理医師・管理歯科医師の変更手続きを行い、また、理事長を退任する場合、理事長の変更手続きを行います。
さらに、理事長に万一のことが起こっても、診療所経営は法人が行っていますので、理事長及び管理医師・管理歯科医師の変更手続きをすれば、法人診療所は継続します。
このように事業承継できることは、院長先生のご家族だけでなく、患者さん、診療所のスタッフの方々にとっても大きなメリットになります。

医療法人化により、診療所経営における人的問題を解決することができます。
これは当然、計画的な相続対策にもなります。

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