医療法人化の留意点について

医療法人を設立することにより、個人診療所は廃止され、設立された医療法人が独立した事業主体となり、事業上生じた権利義務は全て医療法人に帰属することになります。
したがって、医業収入は医療法人の収入となり、経営者である理事長は法人から給与をもらうことになります。

また、医療法人の運営方針や役員変更、予算・決算などの重要事項は社員総会で決定され、定款に基づく法人運営がなされます。

以下、医療法人の設立において主な留意する点です。

利益の分配ができません

剰余金の配当禁止

医療法人は、営利性が否定されていますので、剰余金の配当が禁止されています(医療法54条)。
したがって、利益が出た場合でも、出資者に対して利益の配当はされませんので、法人の利益やお金は出資者や理事長等の自由になりません。

また、理事などへの賞与や貸付金等も「利益の分配」とみなされるため制限されています。
剰余金は医療充実のための設備投資や退職慰労金の原資となります。

特別の利益供与の禁止

不必要な住居の提供や個人として使用する車両の提供などは禁止されています。
もし、個人の資金繰りのために医療法人から借りた場合には利息を付けて返済しなければなりません。

交際費の損金算入に制限があります

個人経営の診療所の場合、事業に直接関係する交際費であれば全額損金とすることができます。
一方、医療法人の場合、資本金の額に応じて損金の額に算入できる金額には限度があります。

医療法人の場合の交際費が損金算入される金額
  • 資本金額1億円以下の場合 ・・・1年間の交際費支出額(上限600万円)×90%相当額
  • 資本金額1億円超の場合 ・・・全額損金算入されません。

事務手続が増えます

医療法人は、法律により必要な手続きをしなければなりません。
設立後は、定期的に社員総会を開催して、その議事録を作成しなければなりません。

そして、決算事業年度終了後に決算の届出、および、総資産の変更登記、並びに、変更登記にかかる官庁への届出が必要となります。
また、定款の記載事項に変更があった場合には、都道府県知事へ申請して、その許可を得なければならないなど、管理業務の負担が増加します。
提出された事業報告書等の内容は、一般の方に公開されます。

社会保険加入の義務が発生し、負担が増加する

理事や職員など医療法人に従事している方が、健康保険や厚生年金等の被保険者に該当する場合には、社会保険に加入しなくてはならないため、医療法人の負担が増加します。
ただし、健康保険については、従来の医師(歯科医師)国民健康保険組合に加入し続けることができます。

残余財産は出資者に帰属しません

新たに医療法人を設立して、将来医療法人が解散した場合には、その残余財産は国・地方公共団体等に帰属することになりました。
解散時の残余財産の帰属先の問題については、こちらをご参照ください

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