医療法人の設立・法人開業の手続きについて
医療法人診療所の開業までの手続きの流れ
医療法人診療所で保険診療を始めるには、以下の 1. 医療法人設立手続き、2. 法人診療所の開設手続き、3. 保険医療機関指定等の手続き、4. 労務・税務等の手続き等を行います。
1. 医療法人の設立手続き
医療法人の設立手続きは、設立認可を受けて法人の設立登記完了までの手続きです。
認可手続きは各都道府県により異なりますので、担当部署に確認をしてすすめてください。
- 担当窓口による事前相談・説明会
- 定款の作成
- 設立総会の開催
- 設立認可申請書(案)の作成
- 設立認可申請書の提出
- 設立認可申請書の審査
- 担当部署によるヒアリング
- 設立認可申請書の本申請
- 都道府県医療審議会への諮問
- 都道府県医療審議会からの答申
- 設立認可書の交付
- 設立登記申請書類の作成し、法務局へ提出
- 登記が完了し、医療法人設立
- 登記完了届提出
2. 医療法人診療所の開設手続き
医療法人設立後、診療所の開設許可申請書を保健所等に提出して許可を受けたうえで、各種届け出を行います。
- 診療所開設許可申請
- (個人)診療所廃止届出
- (法人)診療所開設届出(非医師開設)
- 診療用エックス線装置廃止届
- 診療用エックス線装置備付届
3. 保険医療機関指定等の手続き
医療法人診療所を開設したとき、厚生局に保険医療機関の新規指定の申請をします。
近畿厚生局の場合、原則として各月1日が新規指定の指定日となっていますから、注意をしてください。
また、指定期日を遡及して指定を受けて、保険診療ができない空白期間が生じないようにします。
その他公費負担医療機関の指定申請も行います。
- 厚生局に個人診療所の保険医療機関廃止の届け出および法人診療所の保険医療機関指定申請、さらに必要があれば施設基準の届け出
- 都道府県他担当窓口等に、生活保護法による医療機関指定や結核予防法による医療機関指定、障害者自立支援法による医療機関指定、原爆被害者医療法による医療機関指定などの申請
4. 労務や税務の手続き
法人として必要な諸手続きを行います。
- 税務署・府県税務事務所への税務手続き
- 社会保険、雇用保険、労災保険等の手続き など
![]() |
専門の行政書士がお忙しい院長先生に代わって 医療法人の設立をフルサポートします。詳しく |
医療法人の設立についてのお問い合わせ
行政書士林あきら法務事務所では、医療法人設立手続きをご支援しています。 詳しく
多忙な院長先生、医療事務スタッフの方々に代わって、煩雑で面倒な申請手続きを的確・迅速に代行いたします。また、法人設立についてのコンサルティングはもちろんのこと、設立後の法人の機関運営等についてもコンサルティングをさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。診療所にお伺いして、業務内容や費用等について打ち合わせをさせていただきますので、診療の合間のお手すきのお時間をご指定ください。







主なサービス地域
兵庫県