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医療法人の設立要件について

医療法人を設立するための資産要件と人的要件は、次のとおりです。

資産要件について

医療法の改正により、医療法人の自己資本比率20%基準は廃止され、医療法人は業務を行うに必要な資産を有しなければならない(医療法第41条)、また、医療法人は開設する診療所に必要な施設・設備・資金を有しなければならない(医療法施行規則第30条の34)と規定されました。

新たに医療法人を設立する場合、都道府県では2ヶ月分の運転資金(もしくは1,000万円のいずれかの額の多い方)を拠出するように指導しています。
これは、健康保険等の収入の入金に2ヶ月かかることを考慮したものです。

また、医療法人の施設・設備は、法人が所有することが望ましいですが、賃貸借契約による場合でも、その契約が長期間(概ね10年以上)にわたるもので、かつ確実なものであると認められる場合には差し支えないとされています。
賃借料は公正妥当な金額に設定されることが必要です。

人的要件について

役員

医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置くことが原則です。
ただし、理事については、特に知事の認可を受けた場合に限り、1人又は2人とすることができるとされていますが、実質的にこれを認めない指導をする都道府県もあるようです。

社員

原則として4人以上(理事長である社員1名、理事である社員2名、監事である社員1名)です。

役員の欠格事由

  1. 次のいずれかに該当する者は、医療法第46条の2第2項の規定により医療法人の役員となることはできません。
    1. 成年被後見人又は被保佐人
    2. 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
    3. ⅱに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 医療法人との間に密接な取引関係のある営利法人(例えば医薬品販売を行っているいわゆるメディカルサービス法人)の役員が、医療法人の役員に就任することは医療法人の非営利性の観点から、適当ではありません。
    また、医療法人の社員になることも好ましくありません。
  3. 役員構成から見て、特定の営利法人によって経営が左右されるおそれがある場合は認められません。
  4. 18歳以上の未成年者は、親権者の同意を得て社員になることはできますが、役員に就任することはできません。
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