医療法人の残余財産の帰属の問題について
新たに社団医療法人を設立する場合、医療法人を解散して清算した後に残った財産(残余財産)の帰属先は、国、地方公共団体、医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるものから選定しなければならないことになります。
この制限の趣旨は医療法人の非営利性を徹底する点にあります。
すなわち、従来の持分のある社団医療法人が解散したときの残余財産が、出資者に帰属し、これが医療法人の非営利性の原則を形骸化しているという批判が相次いだことから、帰属先が制限されることになったのです。
残余財産の帰属先の制限は新医療法人設立のデメリットとなるのでしょうか
医療法人制度の趣旨は、医療事業の経営主体が医業の非営利生を損なうことなく法人格を取得する途を開くことで、①資金の集積を容易にするとともに、②医療機関の経営に永続性を付与し、もって私人による医療機関の経営困難を緩和する点にあります。
そもそも医療法人制度は、診療所経営の永続性・安定性がその趣旨であり、解散を前提にしているわけではありません。
したがって、解散時に制限を受ける点のみをデメリットとしてとらえるのではなく、その他のメリットなどとあわせて考えるべきではないでしょうか。
「解散しない」 ~医療法人設立により後継者問題等の人的問題を解決できる
医療法人を設立することによって、後継者に診療所の経営を承継することがスムーズになります。(
医療法人設立のメリットをご参照ください)
このメリットを活かして、将来ご子息に医療法人の理事長を承継させたり、第三者に診療所経営を譲渡する場合には、そもそも解散の問題は発生しないことになります。
「残余財産がない」 ~役員報酬や役員退職金の設定を考える
解散時に残余財産がなければ、残余財産の帰属先制限は何も問題になりません。
毎年の役員報酬額の設定と役員退職時の退職金プランを緻密に設計することで、残余財産を残さないことができます。
この役員退職金の損金化は医療法人設立のメリットですので、個人経営の診療所では認められていません。
生命保険を上手に利用すると、よくいわれている節税効果だけでなく、退職金の損金化時にも役に立ちますので、ご検討されてはどうでしょうか。
![]() |
専門の行政書士がお忙しい院長先生に代わって 医療法人の設立をフルサポートします。詳しく |
行政書士林あきら法務事務所では、医療法人設立手続きをご支援しています。 詳しく
多忙な院長先生、医療事務スタッフの方々に代わって、煩雑で面倒な申請手続きを的確・迅速に代行いたします。また、法人設立についてのコンサルティングはもちろんのこと、設立後の法人の機関運営等についてもコンサルティングをさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。診療所にお伺いして、業務内容や費用等について打ち合わせをさせていただきますので、診療の合間のお手すきのお時間をご指定ください。







主なサービス地域
兵庫県