役員変更サポートについて
医療法人の役員に変更があった場合には、役員の変更届を遅滞なく都道府県知事に提出しなければなりません(医療法施行令第5条の13)。
多忙な診療業務や医療事務を抱える院長先生や事務スタッフの方に代わり、医療法人手続きの専門家が迅速・的確に変更手続きを行います。
大阪・兵庫で医療法人の変更をご検討のときは、行政書士林あきら法務事務所にご相談下さい。
( こちらからどうぞ )
役員変更届が必要な場合
- 新たに役員に就任する場合
- 任期途中で役員を辞任する場合
- 任期満了により役員を重任、退任する場合
- 役員が死亡した場合
- 改姓・住所変更があった場合
役員変更サポートの内容について
変更事項をお伺いして、役員変更に必要な手続きをワンストップ・サービスですべて代行させていただきます。
- 変更事項について打ち合わせをします。
- 役員変更届に必要な添付書類について打ち合わせて、書類を整えます。
- 役員変更届を都道府県に提出します。
- (理事長に変更がある場合)法務局に役員変更の登記を申請します。
- (理事長に変更がある場合)登記事項変更登記完了届を都道府県に提出します。
報酬額について
| 報酬額 | |
|---|---|
| 役員の変更手続き | 31,500円~ |
変更事項についてお伺いしたうえで、詳細なお見積もりをご提示させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。








主なサービス地域
兵庫県