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医療法人移転サポートについて
医療法人診療所を移転する場合には、医療法人設立時同様に多くの申請書類を作成して、計画的に申請手続きを行う必要があります。
これらの手続きは、多忙な診療業務や医療事務を抱える院長先生や事務スタッフの方が行うには、大きすぎる負担です。
そこで、煩雑で面倒な医療法人診療所移転に係わる諸手続きは、医療法人手続きの専門家にお任せ下さい。移転開業時期に合わせた的確なスケジュールリング、官公署との事前打ち合わせ、諸手続きに関するコンサルティング等を行い、円滑に移転手続きをすすめます。
大阪・兵庫で医療法人診療所の移転をご検討のときは、計画段階から行政書士林あきら法務事務所にご相談下さい。( こちらからどうぞ )
医療法人移転手続サポートの内容について
医療法人移転に係わる業務をワンストップ・サービスで代行させていただきます。
医療法人診療所を移転して、新規診療所で保険診療を始めるために必要な行政手続きをフルサポートさせていただきます。
- 移転計画の段階から移転手続全般についてコンサルティングさせていただきます。
- 都道府県や厚生局との事前相談からサポートさせていただきます。
特に、保険医療機関の指定期日を遡及して指定を受けて、保険診療ができない空白期間が生じないようにするためにも、移転計画段階からご相談ください。
申請に必要な書類は、すべて当事務所で用意したうえで、内容をご説明して当事務所で作成して申請いたします。
医療法人移転手続サポートに含まれる手続き
- 医療法人の定款変更認可の手続き
- 定款変更認可申請、登記完了の届け出
- 医療法人変更登記申請
- 診療所開設手続き
- 新診療所の開設許可申請
- 旧診療所廃止、新診療所の開設の届け出
- 診療所用エックス線装置廃止、備付けの届け出
- 保険医療機関指定などの公的負担医療機関指定の手続き
- 保険医療機関指定申請
- 施設基準の届け出
- 生活保護法による医療機関指定、結核予防法による医療機関指定申請など
- その他、関係官署等に住所移転の手続き
- ※1 事前に業務内容についてご説明させていただき、幣所への委託内容を確定し、業務委託契約を締結したうえで業務着手いたします。
- ※2 上記手続きの一部についてのみを委託することもできます。
- ※3 上記手続きの一部は、提携司法書士・社会保険労務士が申請手続きを行います。
医療法人移転手続サポートの報酬額について
委託業務の内容について綿密な打合せをさせていただき、お見積もりをご提示させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
医療法人の事務所所在地だけを変更する場合
医療法人の事務所所在地だけを変更する場合(診療所は移転しない)、定款の変更届を提出するだけで済み、定款変更の認可は必要ありません。
ただし、主たる事務所の所在地は登記事項ですから、法人変更登記は必要となります。









主なサービス地域
兵庫県