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MS法人の設立について
MS法人とは
MS法人とは、医療機関が行うことのできない営利事業を担わせるために設立された株式会社や合同会社のことをいいます。
医療機関は公益的な性格が強いため、個人経営の診療所や医療法人は、医療法により行う業務が制限されています。
- 医療法第1条の5により、診療所は医業又は歯科医業を行う場所とされ、また、医療法7条5項では、営利目的での診療所の開設に許可を与えないことができるとされています。
- 医療法人は、医療法39条に定める本来業務の他、それに附帯する業務(医療法42条)及び附随する業務しか営むことはできません。
そこで、MS法人を設立することにより、医療機関への医療機器販売・賃貸業、医薬品卸売販売業や受託業務(診療報酬請求事務・会計処理事務や医院の受付・窓口業務など)、不動産車の賃貸事業などの医療サービスを提供することが可能となります。

MS法人設立の目的
MS法人の設立は、医療機関とMS法人を連携させることで医業経営の合理化・効率化を図り、医師・歯科医師が医業に専念できる体制を構築することが第一の目的です。
さらに、MS法人の経営により、医療周辺ビジネスにおいて収益を上げて、より顧客満足度の高い医療サービスを提供することがあげられます。
ところが、これまでMS法人は、主に節税対策のために設立されることが少なくなかったようです。
しかし、今後、診療所や歯科診療所などの医療機関は、地域医療の担い手として、より高度、かつ、きめ細かい医療サービスの提供が求められることでしょう。
そこで、そのような高付加価値な医療サービスを提供するために、MS法人の活用がますます重要になってくるものと考えられます。
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