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医療法人の変更手続き
医療法人設立後に変更があった場合、定款記載事項の変更として都道府県知事の認可が必要となるものと、届け出のみで済むものがあります。
認可を要する場合、認可が下りるまでには時間を要しますので、計画的に行う必要があります。
定款変更認可を要する変更と届け出で済む変更について
- 定款変更の認可を要する変更
- 法人名称の変更
- 病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の名称変更
- 役員定数の変更
- 市町村合併、区画整理等による所在地の住居表示変更
- 会計年度の変更
- 病院(診療所、介護老人保健施設)の新規開設及び移転
- 附帯事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
- 病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の廃止
- 認可を要せず届け出で済む変更
- 役員の変更( 詳しく )
- 法人事務所の所在地のみの変更( 詳しく )
- 公告の方法のみの変更
変更手続きの流れについて
定款変更の認可を要する場合
- 都道府県等担当窓口と事前相談
- 定款変更案の作成
- 社員総会を開催して、定款変更等、必要事項を決議
- 定款変更認可申請書を作成して、所管官庁に提出
- 定款変更認可申請書の審査
- 定款変更の認可
- 法人の変更登記申請書を作成し、法務局へ提出
- 変更登記完了
- 登記完了届を所管官庁に提出
届け出のみで済む場合
- 定款変更案の作成
- 社員総会を開催して、定款変更等、必要事項を決議
- 【変更登記が必要な場合】 法人の変更登記申請書を作成し、法務局へ提出
- 【変更登記が必要な場合】 変更登記完了
- 【変更登記が必要な場合】 登記完了届を所管官庁に提出
医療法人のその他の手続き
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