医療法人の運営機関について

医療法人の必要機関

医療法人は、組織として運営がなされます。
その機関には、医療法人の意思決定機関である社員総会と執行機関である理事会並びに監査機関である監事があります。

医療法人には、役員として、理事3人以上および監事1人を置くことが原則とされています。
役員は社員総会により選任され、その任期は2年を超えることはできませんが、再任は可能です。

社員総会

社員総会は、社団医療法人の構成員である社員により構成されます。
社員総会には、定時総会と臨時総会があり、都道府県のモデル定款では定時総会は年2回開催するようになっています。

  • 決算日前に行う予算の承認の定時総会
  • 決算日後に行う決算承認の定時総会

役員選任や定款変更などの重要事項は社員総会の議決と承認が必要になります。

社員

社員は、株式会社の株主にあたり、従業員のことではありません。
原則として4人以上(理事長である社員1名、理事である社員2名、監事である社員1名)です。
その資格は18歳以上であり、金銭等を拠出していなくても社員になることができます。

注意を要するのは、医療法人の社員は、拠出金額にかかわらず社員総会において1人につき1議決権を有するということです。理事長である院長先生が9割以上拠出していても、社員総会では一つの議決権しか有しません。

理事会

理事会は、社員総会によって選出された理事によって構成され、医療法人の業務内容を執行するための意思決定を行い、さらに、組織運営上必要なさまざまな活動を行います。
理事会の議長は理事長がつとめます。

理事

理事は、20歳以上で社員総会によって選任し、理事は3人以上置く必要があります(医療法46条の2第1項)。
理事のうち1人を理事長とし、理事長は医師または歯科医師である理事から選出します。
医療法人の代表権は理事長のみ有します。

監事

監事は、医療法人の業務や財産状況を監査し、毎会計年度に監査報告書を作成して、会計年度終了後3か月以内に社員総会または理事に提出します。

監事は、理事または職員を兼ねることはできず、理事と同族の者、医療法人の顧問会計士・顧問税理士・顧問弁護士等は就任することは適当でないとされています。

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