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医療法人の運営機関

医療法人は組織として運営がなされ、その必要機関には、医療法人の意思決定機関である社員総会と執行機関である理事会並びに監査機関である監事があります。

また、医療法人には役員として、理事3名以上(うち1名は理事長)および監事1名を置くことが原則とされており、役員は社員総会において選任され、その任期は2年を超えることはできません。(再任は可能)

医療法人の必要機関

社 員

医療法人の従業員のことでなく、株式会社の株主に似た地位といわれます。
しかし、医療法人に金銭等を拠出しない社員も認められている点、社員総会での投票権は拠出額に限らず一人一票となる点が株主と異なります。

  • 社員の必要数は、都道府県などの認可庁により3名以上または4名以上とされています。
  • 社員の資格は18歳以上であり、金銭等を拠出していなくても社員になることができます。
  • 社員たる資格の得喪(取得・喪失)は、定款で規定されることになっています(医療法第44条第2項第8号)。

社員総会

社員総会とは、社団たる医療法人の構成員である社員により構成される合議体で、社団たる医療法人における最高意思決定機関です。

  • 社員総会には、定時総会と臨時総会があり、定時総会は通常年2回開催するようになっています。
  • 理事・監事などの役員選任や定款変更などの重要事項は、社員総会の議決と承認が必要になります。
社員総会の議決権数にご注意

社員総会においては、株式会社等のような資本多数決の原理はとられておらず、社員は出資持分の有無や額等に関わりなく、1人1個の議決権を有します(医療法第46条の3の3第1項)。
たとえば、理事長である院長先生が、9割以上出資・拠出していても、社員総会では一つの議決権しか有しませんので、ご注意ください。

理事会

理事会は、社員総会によって選出された理事によって構成され、医療法人の業務内容を執行するための意思決定を行い、さらに、組織運営上必要なさまざまな活動を行います。
理事会の議長は理事長がつとめます。

理 事

理事は、社員総会によって選任し、3名以上置く必要があります(医療法46条の5第1項)。
理事のうち1名を理事長とし選出し、理事長のみが医療法人の代表権を有します。

監 事

監事は、医療法人の業務や財産状況を監査し、毎会計年度に監査報告書を作成して、会計年度終了後3か月以内に社員総会または理事に提出します。
監事は、理事または職員を兼ねることはできず、理事と同族の者、医療法人の顧問会計士・顧問税理士・顧問弁護士等は就任することは適当でないとされています。

理事・監事の任期切れにご注意

理事・監事の任期が満了しているのに、必要な手続を行っていない医療法人があります。
理事・監事の任期は2年を超えることができず(医療法第46条の5第9項)、定款で任期を2年と定めています。
したがって、理事・監事に変更がなく再任する場合でも隔年ごとに社員総会で改選の決議を行い、その後、理事長に変更がなくても理事会で理事長を選任(重任)する必要があります。
+ 理事長・役員重任手続

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