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医療法人変更サポートについて
医療法人設立後に変更があった場合、定款記載事項の変更として都道府県知事の認可が必要となるものと、届け出のみで済むものがあります。
認可を要する場合、認可が下りるまでには時間を要しますので、計画的に行う必要があります。
しかし、多忙な診療業務や医療事務を抱える院長先生や事務スタッフの方が変更手続きを行うには、大きな負担です。
そこで、手間のかかる医療法人の変更手続きは、医療法人手続きの専門家にお任せ下さい。
変更事項に合わせた的確なスケジュールリング、官公署との事前打ち合わせ、諸手続きに関するコンサルティング等を行い、円滑に変更手続きをすすめます。
大阪・兵庫で医療法人の変更をご検討のときは、行政書士林あきら法務事務所にご相談下さい。
( こちらからどうぞ )
医療法人変更手続サポートの内容について
変更事項についてお伺いして、必要な変更手続きをワンストップ・サービスですべて代行させていただきます。
許認可を要する場合、都道府県等との事前協議からサポートさせていただきます。
申請に必要な書類は、すべて当事務所で用意したうえで、内容をご説明して当事務所で作成して申請・届け出いたします。
医療法人変更手続サポートに含まれる手続き
- 定款変更認可を要する変更の手続き
- 定款変更認可申請
- 変更登記が必要な場合には、法人変更登記申請および登記完了の届け出
- 届け出で済む変更の手続き
- 変更の届け出
- 変更登記が必要な場合には、法人変更登記申請および登記完了の届け出
定款変更認可を要する変更と届け出で済む変更について
- 定款変更の認可を要する変更
- 法人名称の変更
- 病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の名称変更
- 役員定数の変更
- 市町村合併、区画整理等による所在地の住居表示変更
- 会計年度の変更
- 病院(診療所、介護老人保健施設)の新規開設及び移転
- 附帯事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
- 病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の廃止
- 認可を要せず届け出で済む変更
- 役員の変更( 詳しく )
- 法人事務所の所在地のみの変更( 詳しく )
- 公告の方法のみの変更
医療法人変更手続サポートの報酬額について
| 報酬額 | |
|---|---|
| 定款変更の認可を要する変更 | 105,000円~ |
| 役員の変更手続き( 詳しく ) | 31,500円~ |
| 法人事務所の所在地のみの変更( 詳しく ) | 52,500円~ |
変更事項についてお伺いしたうえで、詳細なお見積もりをご提示させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。









主なサービス地域
兵庫県