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移転、承継(開設者の変更)手続き
診療所を移転または承継(開設者を変更)するには、既存診療所または旧開設者の診療所の廃止届と新規診療所または新開設者の診療所の開設届を提出しなければなりません。
開設届の提出後は保険医療機関指定申請等の諸手続きを行います。
診療所の移転、承継手続きの流れ
- 事前相談
- 厚生局や保健所など所管官公署と事前に協議をします。
- 診療所廃止届、診療所開設届
- 既存診療所または旧開設者の診療所の廃止後10日以内、新規診療所または新開設者の診療所の開設後10日以内に保健所等に届け出ます。
- 診療用エックス線装置がある場合、診療用エックス線装置の廃止届と備付届を提出します。
- 保険医療機関指定の申請
- 厚生局に保険医療機関の新規指定の申請をします。
近畿厚生局の場合、原則として各月1日が新規指定の指定日となっています。
- 厚生局に保険医療機関の新規指定の申請をします。
保険医療機関の指定期日の遡及についてご注意下さい!!
診療所を移転、承継(開設者を変更)する場合には、指定期日を遡及して指定を受けて、保険診療ができない空白期間が生じないようにする必要があります。
このとき注意を要するのは、
移転の場合には、「保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合」に、
承継(開設者を変更)する場合には、「開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合」に、
例外的に指定期日を遡及して指定を受けることができるとされていることです。
移転や承継計画の段階から、厚生局と事前協議をして、指定期日の遡及ができることを確認しておくがポイントです。
診療所のその他の手続き
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