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診療所の開設手続き
以下は、※医師個人、※歯科医師個人が無床の診療所を開設する場合についてです。
(※臨床研修等終了医師、臨床研修等終了歯科医師)
医師個人、歯科医師個人が診療所を開設するには、保健所や都道府県など所管官公署に診療所開設届を提出する必要があります。
なお、医療法人が診療所を開設する場合は、こちらを参照ください。
開設届の提出後に、保険医療機関の新規指定申請を行います。
診療所の開設手続きの流れ
- 事前相談
- 保健所など所管官公署と事前に協議をします。
- 診療所の開設
- 施設が整い、診療を開始できる状態をいいます。
- 開設届の提出
- 開設後10日以内に保健所等に届け出ます。
- 診療用エックス線装置を設置する場合、開設届提出の際、または、設置後10日以内に診療用エックス線装置備付届を提出します。
- 保険医療機関指定の申請
- 厚生局に保険医療機関の新規指定の申請をします。
近畿厚生局の場合、原則として各月1日が新規指定の指定日となっています。
- 厚生局に保険医療機関の新規指定の申請をします。
診療所のその他の手続き
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