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薬局の諸手続き
- 薬局の開設
- 医療機関の処方せんにより薬剤師が調剤し、販売または授与する者は、都道府県知事の認可を受ける必要があると定められています(薬事法第4条)。
新たな許可申請が必要な場合は、初めて薬局を開設する場合の他、以下の場合にも必要になります。 - 既に許可を得ている薬局の申請者(法人)が変わる場合
- 既に許可を得ている薬局の組織を変更する場合(個人⇔法人)
- 既に許可を得ている薬局の許可の種類が変わる場合(店舗販売業⇔薬局開設)
- 既に許可を得ている薬局を別の場所に移転する場合
- 薬局を全面改築する場合
- 許可更新申請を許可満了日までに行わなかった場合(許可の期限が切れた場合)
- さらに詳しく
- 薬局の変更、廃止・休止・再開
- 薬局開設者の住所・氏名や管理薬剤師、法人の場合には業務を行う役員、構造設備の主要部分、通常の営業日及び営業時間などが変更した場合には、変更の事実が生じた後、30日以内に届け出なければなりません。
また、薬局を廃止した場合や休止したり、休止していた診療所を再開した場合にも届け出が必要となります。さらに詳しく
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