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医療法人

医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。

  • 法人はその目的に応じて、株式会社などの営利を目的とする営利法人と独立行政法人や学校法人などの公益を目的とする公益法人に区別されますが、医療法人はその中間的な位置づけとされています。
  • 医療法人の営利性は否定されていますが、法人税法上、医療法人は社会医療法人・特定医療法人を除き営利法人と同様に取り扱われます。

医療法人制度の趣旨

医療事業の経営主体が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得する途を開くことで、 ①資金の集積を容易にし、②医療機関の経営に永続性を付与し、もって私人による医療機関の経営困難を緩和することです。

医療法人の類型

医療法人は、医療法上、社団たる医療法人と財団たる医療法人に区分されます。

※当サイトでとりあげる医療法人は、大多数を占める社団たる医療法人になります。

〖 医療法人の類型 〗

医療法人の類型

社団たる医療法人

  • 社団たる医療法人は、出資持分の有無から、出資持分のある医療法人と出資持分のない医療法人に区分することができます。
    + 出資持分の有無
  • 現在、社団たる医療法人を設立すると、出資持分のない医療法人となり、出資持分のある医療法人を新たに設立することはできません。
  • 出資持分のない医療法人には、基金制度を採用した医療法人があり、現在設立する医療法人はこの類型を採用します。
    + 基金拠出型法人
  • 出資持分のある医療法人には、出資額限度法人という類型があります。
    + 出資額限度法人

財団たる医療法人

個人や法人が財産を寄付して設立した医療法人のことで、財産を寄付した人に持分は認められていません。

一人医師医療法人とは、常勤医師または歯科医師が1人または2人の診療所を経営する医療法人の通称のことであり、その後の運営、権利・義務に関して一般の医療法人との区別はありません。
+ 一人医師医療法人

広域医療法人とは、複数の都道府県の区域にまたがって病院、診療所、介護老人保健施設を開設している医療法人を広域医療法人ということがあります。
このような医療法人の監督は、以前は厚生労働大臣でしたが、平成27年4月1日から主たる事務所の所在地の都道府県知事へ移譲されました。

社会医療法人と特定医療法人

医療法人には、医療法を根拠とする社会医療法人、租税特別措置法を根拠とする特定医療法人という特別な類型があります。これらの医療法人には、出資持分はありません。

社会医療法人

平成19年以降新設された類型で、医療法に掲げる要件に該当し、都道府県知事の認定を受けた出資持分のない医療法人または財団医療法人のことをいいます。

その認定要件は厳格ですが、認定を受けると、本来業務である病院、診療所及び介護老人保健施設から生じる所得について法人税が非課税になるとともに、直接救急医療等確保事業に供する資産について固定資産税及び都市計画税が非課税になるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。

特定医療法人

出資持分のない医療法人または財団医療法人である必要があり、承認の要件は厳格ですが、国税庁長官の承認を得られれば、法人税の軽減税率が適用されるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。

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