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理事長交代手続

医療法人の理事長に変更があった場合には、役員変更届を遅滞なく届け出る必要があります。(医療法施行令第5条の13)
また、理事長が診療所の管理者であるときは、管理者変更の手続も併せて行う必要があります。

理事長及び管理者の交代

平成初期に設立された医療法人の理事長が、高齢に伴い後継者へ理事長職を承継する事案が増えています。
一人医師医療法人の場合、理事長と管理者を兼務されているケースがほとんどですから、理事長交代と管理者交代が同時に行われることがよくあります。

その手続は、大きく分けて2つとなり、一つは理事長交代に係る医療法人手続であり、もう一つは管理者交代に係る診療所手続になります。

理事長交代の手続 ~ 医療法人手続

医療法人は、理事長に変更があったときは、役員変更届を遅滞なく所管官庁に届け出る必要があります。
また、理事長は登記事項ですから、新理事長への変更登記申請も行う必要があります。

その他、法人代表者変更や診療所開設者変更の手続も行う必要があります。

役員変更届

理事会を開催して理事の中から新理事長を選任しますが、理事以外から理事長を選任する場合には、理事会の前に社員総会を開催して、その理事長候補者を理事に選任しておく必要があります。
そして、これら決議内容を議事録として保存し、役員変更届の添付書類として届け出ます。

法人変更登記申請

上記の議事録等を添付して、理事長変更の登記申請を行います。
その際に、法務局に登録している法人印を改印する届け出も行います。印鑑を変更しない場合でも新理事長名で登録をし直す必要があります。

管理者交代の手続 ~ 診療所手続

医療法人診療所の管理者を変更するときには、管理者変更の届け出を行います。

保健所と地方厚生局への届け出の他、生活保護指定医療機関などの公的支援指定医療機関の変更の届け出が必要な手続があります。

理事長交代サポート
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理事長交代サポート

理事長に変更があったときに行う理事長交代手続を専門の行政書士がサポートいたします。
詳細を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

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