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医療法人診療所の移転

医療法人診療所の移転手続

診療所の移転は、診療所所在地の変更手続ではなく、診療所の廃止と新規開設の手続となり、保険医療機関コードも変更になることにご注意ください。
そして、医療法人診療所の移転の場合、定款変更認可申請や法人変更登記申請、診療所開設許可申請も必要になり、最低限以下の手続を行わなければなりません。

  1. 医療法人の定款変更認可申請
  2. 医療法人の変更登記申請、登記完了の届出
  3. 移転先の診療所の開設許可申請
  4. 移転先の診療所の開設手続と現診療所の廃止手続
移転手続には時間と手間がかかります

医療法人が診療所を移転するには、医療法人設立時と同様に多くの手続を行う必要があり、通常数ヶ月を要すことから、計画的に行うことが重要です。
医療法人診療所の移転を検討されているときは、計画段階から専門の行政書士にご依頼ください。
+ 医療法人診療所移転サポート

移転時の留意点

診療所の移転は、医療法人の主たる事務所の移転および診療所廃止・開設になり、多くの手続を要します

移転先の診療所開設前に、定款変更認可申請、診療所開設許可申請、法人変更登記申請を行い、その後、移転先の診療所開設と現診療所の廃止手続を行います。

診療所の廃止・開設に伴い保険医療機関コードも変わるので、国保連合会や社会保険診療報酬支払基金などに対する手続も必要になります。
また、現診療所で受けている指定など(各種の施設基準届や生活保護法などによる指定医療機関)も開設時に一気に行う必要があります。

診療所を移転する場合、移転後も間断なく診療を続けられるケースがほとんどですから、診療の合間に引越準備や新診療所の開設準備を進めることになります。そして、さらに上記の手続も期限内に行う必要があり、移転前の前々月あたりからは超多忙になります。

ごく近隣へ移転する場合

たとえば、診療所の隣の敷地に移転する場合やテナントビルの上階に移転する場合でも、数百メートル離れた場所へ移転する場合と同じ手続を経る必要がありますので、ご注意ください。

保険医療機関の指定期日の遡及にご注意ください

移転先の診療所で継続して診療を開始する場合には、保険医療機関の指定期日を遡及して指定を受け、保険診療ができない空白期間が生じないようにする必要があります。

この指定期日の遡及指定は、「保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合」に、例外的に受けることができます。
必ず遡及指定が受けられるわけではないことにご注意ください。

遡及指定を受けたいときは、移転計画の段階から地方厚生局と事前協議を行い、至近の距離の移転として指定期日の遡及ができることを必ず確認する必要があります。

医療法人診療所移転サポート
サポートサービスイメージ
医療法人診療所移転サポート

医療法人診療所の移転手続を専門の行政書士がサポートいたします。
移転計画をお聞きして、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

移転先の不動産が医療法人やMS法人所有の場合、
スケジュール管理にご注意ください

定款変更認可申請書には、土地や建物の不動産登記簿謄本を添付する必要があります。
しかし、医療法人関係者が管理する新築物件の場合、スケジュールが遅れ気味になることが多く、建物の引渡しが開業ぎりぎりになってしまい、不動産登記簿謄本の取得が遅れて、その結果認可が遅れ、その後の手続きも遅れることがあります。
スケジュール管理には細心の注意を払う必要があります。

新築移転の場合、お早めに専門家にご依頼ください

当事務所では、必要に応じて土地家屋調査士・司法書士と連携し移転スケジュール全体を管理し、所管官庁とスケジュール交渉も行います。
綿密なスケジュール管理が必要な医療法人診療所の移転業務は、お早めに専門の行政書士にご依頼ください。
+ 医療法人診療所移転サポート

医療法人の事務所所在地だけを変更する場合

診療所は移転することなく、医療法人の事務所所在地だけを変更する場合は、定款の変更届を提出するだけで済み、定款変更の認可は必要ありません。

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