診療所の変更、廃止・休止・再開手続
開設者の住所・氏名の変更や診療科目・診療日時、建物の構造概要などが変更した場合、変更後10日以内に届け出が必要となります。
また、診療所を廃止や休止した場合や休止していた診療所を再開した場合にも届け出が必要になります。
診療所の変更
診療所の開設届出事項中の次の項目を変更した場合には所管官庁への届出を要します。
- 開設者・管理者の住所・氏名
- 診療所の名称
- 開設の場所(住居表示等の変更の場合)
- 診療科目
- 従業員の定員
- 敷地面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図
- 歯科技工室
- 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
- 従事医師
診療用エックス線装置
- 診療用エックス線装置の製作者名、型式やエックス線診療室の構造設備をなどを変更する場合には、診療用エックス線装置に関する変更届を届け出る必要があります。
診療所の廃止・休止・再開
診療所を廃止する場合
- 診療所を廃止した場合には、廃止後10日以内(廃止日から起算します)に廃止届を所管官庁へ届け出ます。
- 移転により新規診療所を開設する場合や診療所を承継(開設者を変更)する場合にも、既存診療所・旧開設者の診療所の廃止の手続をしなければなりません。
診療所を休止する場合
- 診療所を休止した場合には、休止後10日以内(休止日から起算します)に休止届を所管官庁へ届け出ます。
診療所を再開する場合
- 休止していた診療所を再開した場合には、再開後10日以内(再開日から起算します)に再開届を所管官庁へ届け出ます。
診療所の変更、廃止・休止・再開サポート
個人経営の診療所の変更、廃止・休止・再開手続を専門の行政書士がワンストップサービスで代理します。
お問い合わせいただきましたら、まず、お見積書を提示しますのでお気軽にご連絡ください。