
診療所の変更、廃止・休止・再開
個人経営の診療所を変更、廃止・休止・再開する場合、必要な手続を決められた期間内に行う必要があります。

診療所開設者の住所・氏名や診療科目・診療日・診察時間、建物の構造概要などが変更した場合には、変更後10日以内の届け出が必要です。
また、診療所を廃止した場合や休止したり、休止していた診療所を再開した場合にも届け出が必要です
変更の届け出が必要な場合
診療所の開設届出事項中の次の項目を変更した場合には、変更後10日以内に所管官庁へ届け出ることを要します。
- 開設者・管理者の住所・氏名
- 診療所の名称
- 開設の場所
- 住居表示等の変更の場合に必要となります。
- 移転の場合には、旧診療所の廃止届、新診療所の開設届の届け出が必要になります。
移転について詳しく
- 診療科目
- 開設者が他に開設、管理又は勤務する病院、診療所
- 同時に2以上開設する場合その旨
- 従業員の定員
- 敷地面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図
- 歯科技工室
- 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
- 薬剤師の氏名
診療用エックス線装置
診療用エックス線装置の製作者名、型式やエックス線診療室の構造設備をなどを変更する場合には、診療用エックス線装置に関する変更届を届け出る必要があります。
- 診療所変更サポート
- 個人経営の診療所の変更、廃止・休止・再開手続きを専門の行政書士がワンストップサービスで代行します。
詳細をお伺いして、お見積書を提示しますのでお気軽にお問い合わせください。 - 診療所変更サポートへ

診療所の廃止・休止・再開
診療所を廃止する場合
診療所を廃止した場合には、廃止後10日以内(廃止日から起算します)に廃止届を所管官庁へ届け出ます。
移転により新規診療所を開設する場合や診療所を承継(開設者を変更)する場合にも、既存診療所・旧開設者の診療所の廃止の手続きをしなければなりません。
診療所を休止する場合
診療所を休止した場合には、休止後10日以内(休止日から起算します)に休止届を所管官庁へ届け出ます。
診療所を再開する場合
休止していた診療所を再開した場合には、再開後10日以内(再開日から起算します)に再開届を所管官庁へ届け出ます。
お気軽にお問い合わせください!!
お問い合わせから業務の着手までの流れ
1. お問い合わせ

- まずは、お電話( TEL:06-6131-5696 )または メールフォーム からご連絡ください。
2. 打ち合わせ・見積書の提示

- 当事務所が行なう手続きをご説明し、報酬額のお見積書を提示します。
- 提案内容・見積額の合意後、正式契約となります。
3. 業務着手

- 業務着手金をご入金いただいた後、直ちに業務に着手いたします。
(報酬額10万円以下の業務については業務着手金は不要です。)