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医療法人診療所移転サポート

サポートサービス・イメージ医療法人診療所移転サポート

医療法人診療所の移転は、医療・薬事手続の専門行政書士におまかせください。

移転開業の時期に合わせた的確なスケジューリング、所管官庁との事前協議、諸手続に関するコンサルティングを行って、円滑に移転に係る手続を進めますので、ご安心してご依頼いただけます。
移転計画の段階からお気軽にお問い合わせください。

サポート内容

  • 医療法人診療所を移転して、保険診療を始めるために必要な手続をフルサポートします。
    • 移転計画の段階から手続全般についてサポートさせていただきます。
    • 保健所や地方厚生局との事前協議からサポートします。
  • 手続に必要な書類は、すべて当事務所が作成して申請・届出を行います。
  • 医療法人の変更登記申請についても提携する司法書士と連携してワンストップ・サービスで手続を進めます。

具体的な手続内容

定款変更の手続
  • 定款変更の認可申請
  • 法人変更登記申請、登記事項変更登記完了届
保健所に対する手続
  • 診療所開設許可申請
  • 診療所開設届・廃止届の届出
  • 診療用エックス線装置備付届・廃止届の届出
地方厚生局に対する手続
  • 保険医療機関指定申請・廃止届
  • 各種の施設基準届の届出
公的支援の指定医療機関の手続
  • 生活保護法、被爆者援護法、結核予防法、労災保険法などによる指定医療機関の指定申請・廃止届

各診療所ごとに必要な申請・届出を事前に確認して、手続を行いますので、上記以外の手続についてもご依頼いただけます。
また、上記手続の一部のみをご依頼いただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。
+ お問い合わせ

当サポートの費用について

医療法人診療所移転サポートでかかる費用を教えてください。
当事務所の報酬額と行政庁に支払う手数料が必要になります。
手数料には、診療所開設許可申請手数料18,000円と法人登記簿謄本、不動産登記簿謄本等の交付手数料などがあります。
医療法人診療所移転サポートの報酬額を教えてください。
保険診療を開始するために最低限必要な以下手続で、報酬額は520,000円(税別)~になります。
定款変更認可申請、法人変更登記申請、登記完了届、診療所開設許可申請、診療所開設届・廃止届、保険医療機関指定申請・廃止届
上記手続の一部のみをご依頼いただくこともできますので、必要手続のお見積りのご依頼をお願いします。
報酬額は開設所在地や診療所の内容によって変わりますので、詳細はお見積りのご依頼をお願いします。
見積り依頼をしたら、いつ回答をもらえますか。
ご依頼日の翌日までにメールまたはFAXで送付します。ご依頼日翌日が休日のときは休日明けの営業日になります。
依頼までどのように進みますか。
移転計画の概要をヒアリングし、必要手続を確定させて、御見積書を提示します。
その後、見積額に合意していただき、正式ご依頼をしていただければ、業務に着手します。
この時点で業務着手金をご送金していただきます。
業務着手金とは何ですか。
業務着手金とは、ご依頼時に発生する当該業務の報酬額の一部であり、当事務所の責任で業務完了できなかった場合を除き、原則として返却されません。
業務着手金の額はお見積額の約半額になり、業務完了時に残額をご請求させていただきます。

移転の際の留意点

診療所の移転は、医療法人の主たる事務所の移転および診療所廃止・開設になり、多くの手続を要します

移転先の診療所開設前に、定款変更認可申請、診療所開設許可申請、法人変更登記申請を行い、その後、移転先の診療所開設と現診療所の廃止手続を行います。

診療所の廃止・開設に伴い保険医療機関コードも変わるので、国保連合会や社会保険診療報酬支払基金などに対する手続も必要になります。
また、現診療所で受けている指定など(各種の施設基準届や生活保護法などによる指定医療機関)も開設時に一気に行う必要があります。

診療所を移転する場合、移転後も間断なく診療を続けられるケースがほとんどですから、診療の合間に引越準備や新診療所の開設準備を進めることになります。そして、さらに上記の手続も期限内に行う必要があり、移転前の前々月あたりからは超多忙になります。

ごく近隣へ移転する場合

たとえば、診療所の隣の敷地に移転する場合やテナントビルの上階に移転する場合でも、数百メートル離れた場所へ移転する場合と同じ手続を経る必要がありますので、ご注意ください。

保険医療機関の指定期日の遡及にご注意ください

移転先の診療所で継続して診療を開始する場合には、保険医療機関の指定期日を遡及して指定を受け、保険診療ができない空白期間が生じないようにする必要があります。

この指定期日の遡及指定は、「保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合」に、例外的に受けることができます。
必ず遡及指定が受けられるわけではないことにご注意ください!!

遡及指定を受けたいときは、移転計画の段階から地方厚生局と事前協議を行い、至近の距離の移転として指定期日の遡及ができることを必ず確認する必要があります。

移転先の不動産が医療法人やMS法人所有の場合、
スケジュール管理にご注意ください

定款変更認可申請書には、土地や建物の不動産登記簿謄本を添付する必要があります。
しかし、医療法人関係者が管理する新築物件の場合、スケジュールが遅れ気味になることが多く、建物の引渡しが開業ぎりぎりになってしまい、不動産登記簿謄本の取得が遅れて、その結果認可が遅れ、その後の手続きも遅れることがあります。
スケジュール管理には細心の注意を払う必要があります。

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