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一人医師医療法人

一人医師医療法人とは

常勤医師または歯科医師が、1人または2人の診療所を経営する医療法人の通称で、昭和60年の医療法改正により認められました。

その背景には、診療所において、看護師や臨床検査技師等のコ・メディカルスタッフを多数雇用する、また、歯科診療所では、歯科衛生士や歯科技工士等のパラ・デンタルスタッフを多数雇用するなど、診療所の経営形態が大きく変化してきている現状に対応する必要性、及び、家計と医療経営を分離し、プライマリ・ケアをいう重要な役割を担う診療所の設備や機能の充実を図り、診療所経営の基盤を強化するという目的があります。

なお、一人医師医療法人とは通称であり、その後の運営、権利・義務に関して一般の医療法人との区別はありません。
+ 医療法人

医療法人制度の趣旨を継承

医療法人制度の趣旨は、医療事業の経営主体が医業の非営利生を損なうことなく法人格を取得する途を開くことで、①資金の集積を容易にするとともに、②医療機関の経営に永続性を付与し、もって私人による医療機関の経営困難を緩和する点にあります。
この趣旨は、医療法人制度創設以来変わりはありませんので、一人医師医療法人にもあてはまります。

営利性の否定

医療法人はその公共性から、営利性が否定され、剰余金の配当が禁止されています(医療法54条)。
これは、制度創設時から一貫していますので、一人医師医療法人にも非営利性が求められます。
そして、平成19年施行の改正医療法により、解散時の残余財産の帰属先が制限され、非営利性が徹底されることになりました。
+ 残余財産の帰属先の制限

一人医師医療法人の設立

平成19年施行の改正医療法により、新たに設立できる医療法人は、出資持分のない社団たる医療法人と財団たる医療法人のみとなりました。
したがって、一人医師医療法人を設立する場合は、出資持分のない社団たる医療法人を設立することになります。
+ 出資持分のない医療法人

一人医師医療法人の設立手続きは、通常の医療法人と同じです。
+ 医療法人設立手続

医療法人設立時の心配事

現在、医療法人を設立すると「出資持分のない社団たる医療法人」となり、出資者に財産権は認められません。
また、解散時の残余財産は国・自治体等に帰属することになりますので、残余財産を分配することもできません。
これらから医療法人の設立はデメリットになるのでしょうか

以下のとおり、医療法人設立は決してデメリットになることはないと考えます。

  • 出資持分がなく出資者に財産権を認めないとしても、基金制度を採用すると拠出した基金は返還されます。
    + 基金拠出型法人
  • 解散時の残余財産の帰属先の問題は、そもそも後継者に医療法人を承継させたり、譲渡する場合には問題になりませんし、役員報酬や役員退職金の設定次第では残余財産を残さないこともできます。
    + 残余財産の帰属
  • 医療法人設立には、その他にも多数のメリットがあります。
    + 医療法人設立メリット

出資持分の有無や残余財産の帰属の問題だけではなく、10年後20年後の診療所経営および財務状況などのシミュレーションを行い、医療法人設立のメリットを活かせるかどうかについて、ご検討されたうえで、設立の要否の判断をするべきと考えます。

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