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医療法人の分院診療所の開設

医療法人の分院開設手続

医療法人が分院診療所を開設して保険診療を始めるには、最低限以下の手続を行う必要があります。

  1. 医療法人の定款変更認可申請
  2. 医療法人の変更登記申請、登記完了の届出
  3. 分院診療所の開設許可申請
  4. 分院診療所の開設届、保険医療機関指定申請

医療法人が分院診療所で保険診療を開始するには、通常数ヶ月を要すことから、計画的に行うことが重要です。
分院診療所開設を検討されているときは、計画段階から専門の行政書士にご依頼ください。
+ 分院開設サポート

分院開設時の留意点

分院の管理者(院長)になる医師は、医療法人の理事に就任する必要がありますので、理事でない医師が管理者に就任するときは、医療法人の役員変更手続も忘れずに行う必要があります。

既に開設している診療所を分院とするケースがあります。
この場合、既に開設している診療所の廃止手続と分院開設手続が必要になり、継続して保険診療を行う場合は、保険医療機関の指定日の遡及が受けられるようにする必要があります。

分院の所在地によっては、定款変更の認可庁が変わることがあり、それにより手続書類の様式が変わることもありますので、ご注意ください。

分院がテナント入居ではなく、医療法人関係者が管理する新築物件になる場合はスケジュール管理に特にご注意ください。
定款変更認可申請書には、建物の不動産登記簿謄本を添付する必要がありますが、医療法人関係者が管理する新築物件の場合、スケジュールが遅れ気味になることが多く、建物の引渡しが開業ぎりぎりになってしまい、不動産登記簿謄本の取得が遅れて、その結果認可が遅れ、その後の手続きも遅れることがあります。
スケジュール管理には細心の注意を払う必要があります。

分院開設サポート
サポートサービスイメージ
分院開設サポート

医療法人の分院診療所の開設手続を専門の行政書士がサポートいたします。
分院開設計画を確認し手続内容を確定して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

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