役員変更サポート
役員変更サポート
医療法人の役員変更手続 は、医療・薬事手続の専門行政書士におまかせください。
医療法人の理事長・理事・監事などの役員に変更があった場合には、役員変更届を遅滞なく届け出る必要があります。(医療法施行令第5条の13)
役員変更の届け出が必要な場合
- 役員の任期が満了した場合
- 役員の任期満了による重任の場合には、役員変更届の届け出を必要としない行政庁もあります。
- 任期の途中で理事長、理事、監事が辞任する場合
- 新たに理事、監事が就任する場合
- 理事長、理事、監事が死亡した場合
- 理事長、理事、監事に改姓・住所変更があった場合
サポート内容
- 役員変更に伴う役員変更届および必要書類の作成・届け出
- 理事長変更の場合、変更登記申請(提携する司法書士が行います)
- 法務局に登録している法人印の改印の届け出
(印鑑を変更しない場合でも新理事長名での登録が必要です。)
- 法務局に登録している法人印の改印の届け出
- 理事長変更の場合、登記完了後、登記完了届の届け出
- 理事長変更の場合、医療法人代表者・開設者の変更の届け出
- 理事長が管理者であった場合、管理者変更に伴う変更の届け出
速やかに手続を行う必要があります
役員が変更する場合、変更後、遅滞なくに役員変更届を届け出る必要があります。
理事長が管理者である場合、変更後10日以内に管理者変更の届け出も行う必要があります。
計画的に理事長・管理者の交代を進めていただ場合は問題ないですが、理事長の体調不調や急逝された場合はこれら手続に手が回らなくなることがよくあります。
そのようなときには、専門の行政書士のご依頼いただけましたら、円滑に手続を進めることがでます。
当サポートの費用について
- 役員変更サポートでかかる費用を教えてください。
- 当事務所の報酬額と必要に応じて行政庁に支払う手数料が必要になります。
手数料には法人登記簿謄本等の交付手数料などがあります。
- 役員変更サポートの報酬額を教えてください。
- 理事・監事の就任・退任の場合の役員変更届の作成・届け出の報酬額は、35,000円(税別)~となります。変更する人数により報酬額は変わります。
- 任期満了に伴う役員重任の場合の役員変更届は、『理事長重任(役員重任)サポート』をご参照ください。
+ 理事長重任(役員重任)サポート - 理事長交代の場合の役員変更届は、『理事長変更サポート』をご参照ください。
+ 理事長変更サポート
- 見積り依頼をしたら、いつ回答をもらえますか。
- ご依頼日の翌日までにメールまたはFAXで送付します。ご依頼日翌日が休日のときは休日明けの営業日になります。
- 依頼までどのように進みますか。
- 変更内容についてヒアリングし、必要手続を確定させて、御見積書を提示します。
その後、見積額に合意していただき、正式ご依頼をしていただければ、業務に着手します。
見積額が200,000円以上になる場合、この時点で業務着手金をご送金していただきます。
- 業務着手金とは何ですか。
- 業務着手金とは、ご依頼時に発生する当該業務の報酬額の一部であり、当事務所の責任で業務完了できなかった場合を除き、原則として返却されません。
業務着手金の額はお見積額の約半額になり、業務完了時に残額をご請求させていただきます。