医療法人変更サポート
医療法人変更サポート
医療法人の各種変更手続は、医療・薬事手続の専門行政書士におまかせください。
変更内容に合わせた的確なスケジューリング、所管官庁との事前協議、諸手続に関するコンサルティングを行って、円滑に変更手続を進めますので、ご安心してご依頼いただけます。
変更内容によっては、複数の行政庁に手続を行う必要がありますので、お早めにお問い合わせください。
サポート内容
- 変更内容を確認して、必要な手続きを確定し、フルサポートいたします。
- 認可を必要とする変更の場合、所管官庁との事前協議からサポートいたします。
- 手続に必要な書類は、すべて当事務所が作成して申請・届出を行います。
- 医療法人の変更登記申請が必要な場合も提携する司法書士と連携してワンストップ・サービスで手続を進めます。
具体的な手続内容
定款変更認可を要する手続の場合
- 定款変更の認可申請
- 法人変更登記申請、登記事項変更登記完了届
(法人名称変更等、変更登記申請が必要な場合) - 診療所の変更手続
(必要に応じて保健所、厚生局などに届け出)
認可には一定期間を要します
定款変更の認可を要する変更の場合、認可が下りるまでには一定期間を要しますので、計画的に行う必要があります。
お早めに専門の行政書士にご依頼ください。
+ お見積り・ご依頼
定款変更の認可を要する変更例
- 法人名称の変更
- 病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の名称変更
- 役員定数の変更
- 市町村合併、区画整理等による所在地の住居表示変更
- 会計年度の変更
- 病院(診療所、介護老人保健施設)の新規開設及び移転
- 附帯事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
- 病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の廃止
届け出で済む手続の場合
- 変更の届出
- 法人変更登記申請、登記事項変更登記完了届
(法人事務所の所在地のみの変更の場合)
届け出で済む変更例
- 役員の変更
- 法人事務所の所在地のみの変更
- 公告の方法のみの変更
当サポートの費用について
- 変更サポートでかかる費用を教えてください。
- 当事務所の報酬額と必要に応じて行政庁に支払う手数料が必要になります。
手数料には法人登記簿謄本、不動産登記簿謄本等の交付手数料などがあります。
- 変更サポートの報酬額を教えてください。
- 報酬額は変更内容によって変わりますので、詳細はお見積りのご依頼をお願いします。
たとえば、訪問看護ステーションのような附帯事業所を開設する場合は、定款変更認可申請、法人変更登記申請、登記完了届の手続を行い、200,000円(税別)~となります。
- 見積り依頼をしたら、いつ回答をもらえますか。
- ご依頼日の翌日までにメールまたはFAXで送付します。ご依頼日翌日が休日のときは休日明けの営業日になります。
- 依頼までどのように進みますか。
- 変更内容をヒアリングし、必要手続を確定させて、御見積書を提示します。
その後、見積額に合意していただき、正式ご依頼をしていただければ、業務に着手します。
見積額が200,000円以上になる場合、この時点で業務着手金をご送金していただきます。
- 業務着手金とは何ですか。
- 業務着手金とは、ご依頼時に発生する当該業務の報酬額の一部であり、当事務所の責任で業務完了できなかった場合を除き、原則として返却されません。
業務着手金の額はお見積額の約半額になり、業務完了時に残額をご請求させていただきます。