医療法人の合併手続
医療法人の合併
医療法人の合併には、合併する医療法人の一つが存続し、他の医療法人はすべて解散する吸収合併と、合併する医療法人がすべて解散して新しい医療法人を設立する新設合併があります。
いずれの合併の場合でも、合併後の医療法人は解散した医療法人の資産や負債、権利義務を引き継ぐことになります。(医療法第58条の5、第59条の3)
合併の要件
- 合併をするには吸収合併契約または新設合併契約を締結する必要があり、この契約について、医療法人の総社員の同意が必要とされていますので(法第57条、第58条の2第1項、第59条の2)、社員が一人でも反対している場合は合併することはできません。
- 社団たる医療法人は、他の社団たる医療法人または財団たる医療法人と合併することができます。
- 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定めがある場合に限り、他の社団たる医療法人または財団たる医療法人と合併できます。
+ 社団たる医療法人・財団たる医療法人
社団たる医療法人と財団たる医療法人が合併できるようになりました
以前は、社団たる医療法人は社団たる医療法人と、財団たる医療法人は財団たる医療法人と合併できましたが、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併は認められていませんでした。
しかし、関連法律の改正に伴い、社団たる医療法人と財団たる医療法人が合併できるようになりました。
合併と出資持分の有無について
持分のある医療法人は、同じ持分のある医療法人と合併しない限り、持分のある医療法人を維持することはできません。(医療法施行規則第35条の2第2項、第35条の5)
よって、持分のある医療法人と持分のない医療法人が合併すると、持分のない医療法人となります。
+ 医療法人の出資持分の有無
合併の手続について
合併契約 ~ 合併の認可申請
医療法人が合併をするには、まず、吸収合併契約または新設合併契約を締結する必要があります。(法第57条)
この合併契約について、社員総会を開催して総社員の同意を得る必要があります。(第58条の2第1項、第59条の2)
さらに都道府県知事の認可を受ける必要があるので、必要書類を作成して合併の認可の申請を行なう必要があります。(法第58条の2第4項、第5項)
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医療法人合併の認可後の手続
医療法人合併の認可後、以下のとおり、債権者保護のための手続と登記申請が必要になります。
- 認可があったときから2週間以内に、財産目録および賃借対照表を作成します。(法第60条の4、第61条の3)
- 認可があったときから2週間以内に、債権者に対して、一定期間内に異議があれば述べるように公告を行い、さらに知れたる債権者に対して個別に催告を行います。(法第58条の4、第59条の2)
- 債権者の異議がなく、または異議がある債権者に対し弁済・担保抵当の手続きを終えて、一定期間が過ぎれば合併することができ、その後合併の登記を行います(組合等登記令第9条)。
この合併の登記により合併の効力が発生します。(法第58条の6、第59条の4)- 吸収合併の場合、消滅する医療法人の解散登記申請と存続する医療法人の変更登記申請
- 新設合併の場合、消滅する医療法人の解散登記申請と新設する医療法人の設立登記申請
- 医療法人の合併により、病院・診療所の開設者が変わるときは、必要な諸手続を行います。
医療法人の合併には、非常に多くの手続を要し、時間もかかります。
医療法人の合併を計画されているときは、お早めに専門の行政書士のサポート受けることをおすすめします。+ 医療法人合併サポート