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診療所の承継(開設者の変更)手続

診療所を後継者へ承継 するには、診療所開設者の変更手続ではなく、旧開設者の診療所廃止と新開設者の診療所開設の手続を行う必要があり、承継にともない保険医療機関コードも変更になることにご注意ください。

また、行政庁に対する手続のほか、後々トラブルにならないように、新旧開設者間で事業承継契約や財産譲渡契約などの各種契約の締結を行うことも必要になります。

さらに、継続して診療を続ける場合には、保険診療を継続して行えるよう、計画的に手続きを進めることも要します。

診療所の承継手続の流れ

以下は個人経営の診療所を承継する場合の手続の流れです。
+ 医療法人経営の診療所承継はこちら

診療所を承継する場合、通常、後継者となる譲受人が諸手続を行うことが多いですが、その譲受人が個人であるか医療法人であるかによって、譲受人が行う手続は大きく異なります。

  1. 新旧経営者間で契約締結
    • 後々トラブルにならないように、経営引継契約書、資産譲渡契約書、その他必要事項の覚書などを締結します。
  2. 所管官庁との事前協議
    • 地方厚生局や保健所などの所管官庁と事前協議を行います。
  3. 医療法人手続(※譲受人が医療法人の場合)
    • 医療法人の定款変更、法人変更登記の手続を行います。
  4. 保健所に対する手続
    • 譲受人が医療法人の場合、診療所開設許可申請を行います。
    • 診療所の廃止届と開設届を廃止・開設後10日以内に届け出ます。
    • 診療用エックス線装置がある場合、廃止届・備付届も届け出ます。
  5. 地方厚生局に対する手続
    • 保険医療機関の廃止届および指定申請を行います。
    • 必要に応じて、各種の施設基準届を届け出ます。
  6. 公的支援の指定医療機関の手続
    • その他、必要に応じて、生活保護法、被爆者援護法、結核予防法、労災保険法などによる指定医療機関の廃止・辞退届および指定申請を行います。

診療所承継の際の留意点

保険医療機関の指定期日の遡及にご注意ください

診療所の承継は単なる開設者の変更ではなく、診療所廃止と新規開設の両方の手続を行うことになり、保険医療機関コードは変更になります。
したがって、保険医療機関の指定期日を遡及して指定を受けないと、保険診療ができない空白期間が生じますので、ご注意ください。

この指定期日の遡及指定は、「保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合」に、例外的に受けることができるのであって、必ず遡及指定が受けられるわけではないことにもご注意ください。

診療所承継サポート
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診療所承継手続を専門の行政書士がワンストップサービスでサポートいたします。
承継計画を確認して、お見積書を提示しますのでお気軽にご連絡ください。

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