医療法人の役員変更手続
医療法人の役員(理事長、理事、監事)に変更があったとき、社員総会で決議を行い、役員変更届を遅滞なく届け出る必要があります。
役員変更届
医療法人は、その役員に変更があったとき(任期満了、死亡・辞任等で役員が退任または増員する場合)、役員変更届を遅滞なく所管する行政庁に届け出る必要があります。(医療法施行令第5条の13)
役員変更届の届け出が必要な場合
- 役員の任期が満了した場合
- 役員の任期満了による重任の場合には、役員変更届の届け出を必要としない行政庁もあります。
- 任期の途中で理事長、理事、監事が辞任する場合
- 新たに理事、監事が就任する場合
- 理事長、理事、監事が死亡した場合
- 理事長、理事、監事に改姓・住所変更があった場合
役員変更サポート
理事長・理事・監事などの役員に変更があったときに行う役員変更手続を専門の行政書士がサポートいたします。
変更内容を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。
役員の任期満了の場合
医療法人の役員の任期は、2年を超えることができないので(医療法第46条の5第9項)、医療法人の定款には、その任期が2年と定められています。
したがって、任期満了にともない、理事長・理事・監事に変更がなく再任する場合でも、隔年ごとに役員変更の手続を行なう必要があります。
役員再任(重任)の場合、理事長重任の登記申請をお忘れなく
役員の任期が満了した場合、上記のとおリ役員変更届の届け出が必要になりますが、その他にも理事会で理事長を選任し理事長重任(再任)の登記申請も必要になります。
登記を怠った登記懈怠(けたい)は、医療法第93条第1号・組合等登記令第3条第1項・第3項により、20万円以下の過料を課せられるとされています。
医療法人の変更登記申請には、株式会社等と異なり登録免許税がかかりませんから、2年毎にきっちりと登記申請をしておきましょう。
理事長(役員)重任サポート
2年度ごとに行う医療法人の理事長・役員の重任(再任)手続を専門の行政書士がサポートいたします。
変更内容を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。
理事長が交代する場合
理事長が交代する場合、役員変更届を届け出る必要があります。
また、理事長変更の登記申請も行なう必要があります。その際に、法務局に登録している法人印を改印する届け出も行います。
印鑑を変更しない場合でも新理事長名で登録を行う必要があります。
さらに、医療法人代表者・開設者の変更手続を行う必要があります。
理事長交代サポート
理事長に変更があったときに行う理事長交代手続を専門の行政書士がサポートいたします。
詳細を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。