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医療法人の残余財産の帰属の問題

残余財産の帰属先の制限

平成19年の改正医療法施行後に設立された社団たる医療法人が解散する場合、清算した後に残った財産(残余財産)の帰属先は、国・地方公共団体・医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるものから選定しなければなりません。

この制限の趣旨は医療法人の非営利性を徹底する点にあります。
従来の出資持分のある社団たる医療法人が解散したときの残余財産は出資者に帰属し、これが医療法人の非営利性の原則を形骸化しているという批判が相次いだことから、帰属先が制限されることになったのです。
+ 持分のある医療法人

では、新たに社団たる医療法人を設立する場合、この残余財産の帰属先の制限はデメリットになるのでしょうか?

残余財産の帰属先制限は医療法人設立のデメリット

医療法人制度の趣旨は、医療事業の経営主体が医業の非営利生を損なうことなく法人格を取得する途を開くことで、①資金の集積を容易にするとともに、②医療機関の経営に永続性を付与し、もって私人による医療機関の経営困難を緩和する点にあります。

そもそも医療法人制度は、診療所経営の永続性・安定性がその趣旨であり、解散を前提にしていません。そこで、解散時に制限を受ける点のみをデメリットとしてとらえるのではなく、その他のメリットなどとあわせて考えてみてはいかがでしょうか。

「解散しない」 ~ 医療法人設立により後継者問題等の人的問題を解決できる

医療法人を設立することで、診療所の経営を承継することがスムーズになります。
このメリットを活かして、将来ご子息に医療法人の理事長を承継させたり、第三者に診療所経営を譲渡する場合には、そもそも解散の問題は発生しないことになります。

「残余財産がない」 ~ 役員報酬や役員退職金の設定を考える

万一、後継者が見つからず医療法人が解散することになっても、解散時に残余財産がなければ、残余財産の帰属先制限は問題になりません。

毎年の役員報酬額の設定と役員退職時の退職金プランを緻密に設計することで、残余財産を残さないことができます。この役員退職金の損金化は医療法人設立のメリットですが、個人経営の診療所では認められていません。

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