薬局の開設手続
薬局を開設 するには、その所在地の都道府県知事の許可を受ける必要があり(医薬品医療機器等法第4条)、新たに薬局の開設許可が必要となる場合は次のとおりです。
- はじめて薬局を開設する場合
- 既に許可を得ている薬局の申請者(法人)が変わる場合
- 既に許可を得ている薬局の組織を変更する場合(個人⇔法人)
- 既に許可を得ている薬局の許可の種類が変わる場合(店舗販売業⇔薬局開設)
- 既に許可を得ている薬局を別の場所に移転する場合
- 薬局を全面改築する場合
- 許可更新申請を許可満了日までに行わなかった場合(許可の期限が切れた場合)
さらに、保険調剤業務を取り扱うには、地方厚生局に申請して保険薬局の指定を受ける必要があります。
薬局開設の要件
- 店舗の構造設備が、定められた基準に適合していること。
- 薬局等構造設備規則第1条
- 都道府県の許可審査基準及び指導基準
- その店舗において、医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が、定められた基準に適合していること。
- 管理薬剤師を置き、店舗を実地に管理すること。(管理薬剤師は、薬剤師を雇用して管理させてもよい。)
- 申請者(法人であるときは、その業務を行う役員)が薬事法で定められた欠格条項に該当しないこと。
薬局開設手続の流れ
- 許可申請に必要な書類の準備
- 法人で申請する場合と個人で申請する場合では、必要書類は異なります。
- 申請書類を所管官庁へ提出
- 申請後、担当者が現地調査を行います。
- 保険薬局指定の申請
- 許可書が交付されたら、地方厚生局に保険薬局指定の申請を行います。
- 必要に応じて施設基準の届出も行います。
- その他、必要に応じて、法律に基づく公的支援の指定医療機関の手続を行います。
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