医療法人の設立
医療法人の設立について
一度は医療法人の設立を、ご検討されたことがある先生方が多いのではないでしょうか。
第5次医療法改正により、新たに設立できる医療法人は、『出資持分のない社団たる医療法人』と『財団たる医療法人』のみになりました。
出資持分のない医療法人の設立
いわゆる一人医師医療法人として設立する『出資持分のない社団たる医療法人』は、文字どおり持分はなく、出資者に財産権は認められず、解散時の残余財産は国・自治体等に帰属することになります。
出資持分がなく出資者に財産権がなく、残余財産帰属制限があることが、新たに医療法人を設立する際のデメリットになり、医療法人設立に二の足を踏む先生が多いと聞いています。
しかし、以下のとおり、医療法人設立は決してデメリットになることはないと考えます。
- 出資持分がなく出資者に財産権を認めないとしても、基金制度を採用すると拠出した基金は返還されます。
+ 基金拠出型法人 - 解散時の残余財産の帰属先の問題は、そもそも後継者に医療法人を承継させたり、譲渡する場合には問題になりませんし、役員報酬や役員退職金の設定次第では残余財産を残さないこともできます。
+ 残余財産の帰属 - 医療法人設立には、その他にも多数のメリットがあります。
+ 医療法人設立メリット
出資持分の有無や残余財産の帰属の問題だけではなく、10年後20年後の診療所経営および財務状況などのシミュレーションを行い、医療法人設立のメリットを活かせるかどうかについて、ご検討されたうえで、設立の要否の判断をするべきと考えます。
医療法人の設立手続
いわゆる医療法人設立という手続には、「医療法人格に係る手続」と「法人診療所開設に係る手続」の2つの手続があります。
医療法人格に係る手続
都道府県などの認可庁から指定された日程に従い、以下の手続を進めます。
- 医療法人設立認可申請
- 都道府県などの認可庁に対して行う手続で、年に2回ほどの決められたタイミングで行う必要があります。
- 医療法人設立登記申請
- 医療法人設立認可後に登記申請を行い、医療法人の法人印も届け出します。
- 登記完了届
法人診療所開設に係る手続
医療法人設立認可が下り、認可書が交付された後、一気に以下の手続を行います。
- 法人診療所の診療所開設許可申請
- 個人診療所には無い手続で、法人診療所の開設日までに開設許可を受ける必要があります。
- 個人診療所の廃止手続と法人診療所の開設手続
- 保健所に診療所廃止届と診療所開設届を届け出て、厚生局に保険医療機関廃止届と指定申請を行います。保険医療機関コードは変更になります。
- エックス線装置を継続して使用するときでも、あらかじめ専門業者の線量測定検査を受け、診療所開設時に廃止届と備付届を届け出ます。
- 各種の施設基準届や生活保護指定医療機関などの公的支援指定医療機関の手続など、個人診療所で行った手続をすべてもう一度行います。
- 国保連合会や社保支払基金など診療報酬に関する手続も必要になります。
- 契約の更新
- 院長先生個人名義で締結していた不動産賃貸借契約書や医療廃棄物処理などの契約書を法人名義に更新する必要があります。
医療法人設立サポート
手続数や提出書類が多く、時間と手間のかかる医療法人設立手続を専門の行政書士がサポートします。
現在の診療所概要など詳細を確認して、お見積書を提示しますのでお気軽にご依頼ください。