事務所電話番号

お電話でのお問合せ
9:00~17:00(平日)

事務所電話番号

9:00~17:00(平日)

TOP  »  医療法人  »  豆知識  »  持分のある医療法人と出資額限度法人

持分のある医療法人と出資額限度法人

持分のある医療法人(経過措置型医療法人)

全医療法人の99%を占めるのが、複数の人が出資をして設立する社団たる医療法人ですが、平成19年以降に設立できる社団たる医療法人は、出資持分のないものだけになりました。

ただし、それまでに設立された出資持分のある医療法人は、当分の間存続する旨の経過措置がとられており(改正医療法附則第10条)、これを経過措置型医療法人ということがあります。
現状のところ、社団たる医療法人の大半が、持分のある経過措置型医療法人となっています。

出資持分とは、社団たる医療法人に出資した者が、その医療法人の資産に対し、出資額に応じて有する財産権のことををいいます。

出資持分の払戻請求権

出資持分を有する者は、定款の定めに基づいて、自己の出資持分に相当する財産の払戻しを求めることができ、この請求権は定款の「社員資格を喪失した者はその出資額に応じて払戻しを請求することができる」とい趣旨の規定に基づき、出資者が退社するときに発生します。
その金額は、退社時点における医療法人の財産評価額に、退社する社員の出資割合を乗じて算定されることになります。

退社する社員の設立時の出資額が100万円であっても、その出資割合が10%でその社員の退社時の医療法人の財産評価額が2億円であった場合には、この社員は2億円の10%の2000万円の払戻請求をすることができます。!!
この払戻請求権が医療法人の経営を揺るがすことになるケースもあります。

高額化する出資持分払戻請求権にご注意

医療法人は剰余金の配当ができないことなどから、長年の経営により医療法人に積み上げられた剰余金が高額となる傾向があります。
その場合、設立時の出資額が少額であっても出資持分の払戻請求額は非常に大きくなります。場合によっては、医療法人の経営を圧迫することが起こりえます。
そこで、出資持分がある医療法人では、以下について検討しておくことが重要です。

  • 定款に出資持分の払戻し請求権がどのように記載されているか確認をする
  • 経営陣や親族間での意見対立が起こった場合に備えて、判断基準(経営理念等)を明確にしておく
  • 出資持分の払戻請求を受ける可能性がある場合、経営における影響度を試算しておく

この経過措置がとられている持分のある医療法人について、持分の払戻請求権の存在に問題があるとして、期間限定で、持分のない医療法人へ移行する認定医療法人制度が促進されています。

認定医療法人制度とは、出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行計画を国(厚生労働大臣)が認定する制度で、税制優遇措置や低利の融資などを受けることもできます。
令和3年5月28日に医療法の一部を改正する法律が公布され、この移行計画認定制度は令和5年9月30日まで延長されました。期間限定の制度であることにご注意ください。

持分なし医療法人への移行サポート
サポートサービスイメージ
持分なし医療法人
への移行サポート

提出書類が多く、時間と手間のかかる持分なし医療法人への移行手続を専門の行政書士が代行します。
厚労省の補正無しで認定を受けた実績もありますので、安心してご依頼ください。
顧問税理士の先生と協力して手続を進めますので、お気軽にお問い合わせください。

出資額限度法人

出資額限度法人とは、出資持分のある医療法人であって、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産分配の範囲につき、払込出資額を限度とする旨を定款で定めているものをいいます。

出資額限度法人は、出資持分のある医療法人の一類型ですが、医療法人の財産評価額や社員の出資割合にかかわらず、出資持分の払戻請求権及び残余財産分配請求権の及ぶ範囲が、当該社員が実際に出資した額そのものに限定される点に特徴があります。

出資持分のある医療法人である経過措置型医療法人から出資額限度法人へ定款変更をすることにより、移行することができます。

矢印
Top